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簿記二級

商標権やのれん、特許権、ソフトウェアを減価償却する理由が全く分かりません。車や家などは使えば劣化していくのでその分を減価償却費として計上するのは納得できます。しかし、商標権などは使っても劣化とかはしませんよね。ここが分からないです。

A 回答 (4件)

私が学んだ際の解釈を書かせていただきます。



あくまでも簿記や経理で行う期間損益計算というものは、株主に対してだとか、税務の為だとかの目的により、1年以下の期間を設定して計算することとなります。
ただ、あくまでも、起業から廃業までの期間をもってすべて計算することがふさわしいのです。
これを期間損益計算として期間ごとに分離するということは、資産に至っては、その資産が利益に貢献する割合をもって経費化していくべきでしょう。
といっても、耐用年数などは利用する人や所有者の方針で変わっていくもので、不正な考えなどが介在しかねません。そのため、法定耐用年数というものがあるのです。

劣化による利益への貢献を考え、定額法であったり定率法、その他の計算方法があるのです。また、劣化だけではありません。
商標権やソフトウェアなども利益への貢献が未来永劫続く可能性もあれば、時代の流れで価値が下がったりなくなる恐れもあるものでしょう。価値の減少利益への貢献を踏まえ、影響するであろう期間を法定耐用年数などとして定め、減価償却計算による費用化と考えるのです。

有形固定資産の多くは劣化的な考えでよいのかもしれません。しかし、無形固定資産や繰延資産の償却では、劣化以外の要素を踏まえ、複数年度にわたり費用化する手法としての減価償却などとなるのです。

耐用年数は、企業ごとに設定してよいものです。しかし、税務上で認められたり、会計監査上不正と判断されない期間を設定しないと、処理が複雑となるので、税務を中心に考えることのできる中小零細の企業などでは、国税当局が定める法定耐用年数で会計処理で税務上と同額の減価償却を行うのです。

簿記2級では、税務や会計監査、経営指標として作成する財務諸表の仕組みとまで考えないのかもしれませんが、先々の目的を考えると、簿記2級などでも参考になるところはあるかと思います。
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5年後、10年後に、それらに対して価値が残っているのかが不明だからです。


かといって、まったく無価値になると決まっているわけでもない。
そこで、投資家への適切な財務状況報告という観点から、一旦権利を資産として計上し、安全の為に償却していく。

>> 商標権て無限に効力を持つんでしたっけ?
原則として10年間。
但し、更新料を支払えば延長される。
という事で、価値があると権利者が思っていて、更新料さえ払い続ければ半永久的に有効。
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商標権も一応登録期限(商標権の存続期間は10年で、更新は可能)がありますし、PCなどのソフトウェアも使用期限はあります。


ですので減価償却があるのです。
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商標権て無限に効力を持つんでしたっけ?



ソフトウェアなども一定の年限を過ぎれば、時代の変化に合わせた新しいものに置き換える必要ありますよね?

Windowsだって一定の年数毎に更新されるんだし同じような考え方ではないですか?
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