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傷病手当金を申請したら、却下されました。

退職まで3日労務不能とかいてだしましたが、
それがいけなかったようです。

退職まで4日労務不能とすれば可能性があるとのことでした。
それで、初診日をズラセば申請が通る可能性があるということでした。

初診日をズラした方とかいますか?
参考に宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>退職まで4日労務不能とすれば可能性があるとのことでした。



簡単に言えば受給要件を満たして無いという事です。


>初診日をズラセば申請が通る可能性があるということでした。

初診日なんてずらせるわけ無いでしょう。
今回の場合なら退職日をずらして受給要件を満たすべきだったという事です。


すでに退職もされているだろうから、どうあがいても受給要件を満たすすべは無いと思います。
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労務不能になった日(受傷日とか休業開始日)と退職日を具体的にかいてもらえますか?


今の会社で健康保険に加入したのはいつでしょうか?

初診日をずらすと医師の証明書と相違が出ませんか?
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この回答へのお礼

1月8日初診日です。
1月24日診察日
1月24〜26日休業
1月26日退職になります。

受けれる条件は、1月22日〜26日休業です。
1月22日は公休日なので休みではあります。

初診日ではなく診察日でした。
診察日はずらせませんね。。。

お礼日時:2022/04/21 14:18

>受けれる条件は、1月22日〜26日休業です



公休日も待期期間に含まれますから、そのまま在籍して健康保険に加入し続けるなら24日~26日を待期期間とするのは問題なかったのです。
問題は待期が満了して4日目から傷病手当金が発生するのに加入期間中に4日目以降がないということですね。

再度伺いますが
>今の会社で健康保険に加入したのはいつでしょうか?

待期満了と同時に退職で受給できないということは、加入して1年未満だったということでしょうか?
今の会社に加入するまでに無職(社会保険未加入)期間がありましたか?
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この回答へのお礼

解決しました、ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/29 00:05

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