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何度も固定資産の質問ですみません。
6月19日にパソコンを購入し購入と同時に利用開始した場合の減価償却について確認したいです。(※月次で計上しています)
取得価額 347600
定率法
償却率0.4
償却年数5年の場合

347600×0.4÷12=11587
11587を毎月計上すれば問題ないでしょうか?

5年間だと
÷60をいれないとだめでしょうか?

A 回答 (6件)

347600×0.4÷12=11587


>11587を毎月計上すれば問題ないでしょうか?

1年目はそうなります。
御社の決算月は1月(と私は聞いている)ので
347,600×0.4×8/12=92,693 が1年目の償却額です。
他氏の回答にもありますが、通常は減価償却は月々行うものではないので、来年の1月末に92,693円を今期分として償却します。
 ただし、「減価償却を絶対に毎月行ってはいけない」というものでもないので、あえて毎月計上する場合は 1年目の 92,693円を8(6~1月分)で除した額11,586を償却します。

・2年目 は残価254,907(=347,600―92,693)×0.4 =101,962円を1月末に計上(あえて月々計上する場合は101,962を12で割った額)

・3年目は残価152,945×0.4=61,178を1月末に計上(月々の場合はそれを12で割った額)

・4年目は残価91,767×0.5=45,883を1月末に計上
 (この年度から改定償却率0.5を使用します。前年までは0.4だったものが0.5になります) 理由は省略します

・5年目は 37,540(償却保証額)を1月末に償却

・6年目は 8,343円 (取得価額から備忘価額1円を残した額)
を償却します。

なお、法人の法定償却方法は不動産など一部を除いて「定率法」です。定率法で行う場合は償却方法の届などは不要です。
 ただし、パソコンの法定耐用年数はサーバー用を除いて大抵4年です。その辺を確認してください。回答は質問に書いてあるとおり5年としました。
 そして、御社の規模が不明ですが、減価償却費の月々の計上は不要ではないかと思います。額が多い場合はそれなりの意義はあります。この辺の見直しも検討してください(会計ソフトをうまく使用すれば自動的に計上してくれますし)
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この回答へのお礼

いつもすみません。
理解が乏しくて申し訳ないです。
ありがとうございます!

お礼日時:2023/07/13 23:02

問題有りでしょう。


それでは年間4円償却額が多くなりますね。

月次での償却は会社内部の問題ですが税務上の償却額と経理上の償却額が不一致となるのは好ましくないですね。
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1年目はそれでいいです。


でも、2年目以降は異なります。
○2年目
347600×(1-0.4)=208560(2年目の残存価格)
208560×0.4÷12=6953が2年目の毎月計上額です。
○3年目
208560×(1-0.4)=125136
125136×0.4÷12=4171が3年目の毎月の計上額です。
○4年目
以下同じ様に計算して下さい。
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>定率法…



届けは出しましたか。
出してなければ定額法です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>償却年数5年の場合…

バソコンは 4 年です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …

>毎月計上すれば問題ない…

減価償却は年に1回、期末決算でのみです。
毎月するものではありません。

>5年間だと÷60をいれないと…

ぜんぜん考え方が違いますよ。
定率法というのは、頭になる数字 (ご質問の例では 347,6000円) は前年末の未償却残高です。
347,6000円で良いのは最初の1年だけ。
2年目以降は毎年毎年小さな数字になっていくのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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電子申告してますか? 公式オンラインの「申告書作成コーナー」から申告すれば、経費などの必要な数値を入力するだけで、その辺は勝手に計算されます。

で、来年の確定申告で前年の確定申告データ(個人のストレージで保存が必要)を読み込めば、一度申告した減価償却も勝手に引き継がれ、2年目として勝手に計算され、殆ど何もしなくていいです。
今はそれが主流で、自分で細かい計算をする人は少ないと思います。

電子申告は、ネットが使える環境なら誰でも使えます。スマホ、タブレット、PCのいずれかがあれば、ICリーダー等の特別な機器は不要です。
マイナンバーカードか、それが無いならID・パスワード方式という方法があり税務署での事前手続きで誰でも使えます。
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>11587を毎月計上すれば問題ないでしょうか?


償却資産台帳に登録して、決算時に当該年度分を計上でしょう。
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