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この情報を知ってからモヤモヤしてしているのですが、母が3000万信託銀行に預けた場合、私(障害者手帳2級)が少しずつ贈与税なしでもらえることはなんとなくわかっています。
この場合、月額幾らくらいもらえるのか?
贈与し終わる前の親の死終がどうなるか気になっています。
また、3000万を税なしで贈与する場合の書類も必要になってくると思います
そこらへん詳しいかたらいらっしゃったらご教授お願いいたします

A 回答 (5件)

もしも親子間での生活費のやりとりなら贈与として扱わなくてよいのですよ。


民法788条では「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある」と言っていますから、生活費のやりとりなら贈与ではなくて扶養の範囲内であると言えます。
障害者への贈与3000万以内は手続きが、ややこしいかもしれません。
相続時精算課税制度で2500万の贈与のほうがよいかもしれません。
これは障害者であるかどうかは関係ないですが、年齢の条件があると思います。
でも、先のアドバイスのように、年 110万以内なら税務署への申告も不必要なので、簡単だと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありません
信託銀行に直接行ってみます

お礼日時:2023/10/28 17:36

一定の障碍者の方の生活費に充てるための信金を一括して


贈与したい場合に、信託銀行に預けることで
3000万円または6000万円まで非課税になります。
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/publi …

月々の給付は一律幾らとは決まっておらず、
月々の生活費に相当する範囲内で、
銀行と相談して決めることになります。

親御さんが亡くなられた後も、あなた死ぬまで給付を受けられます。
特定贈与分は相続税計算時に合算されることはありません。
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この回答へのお礼

情報ありがとうございます

お礼日時:2023/10/28 17:53

ご案内したURLは少々文字数が多いですが、読んでいただきたく存じます。


その中に
「特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。」
という記述があります。
同既述の周辺をよく確認なさってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
近々母と銀行に行ってきます

お礼日時:2023/10/28 17:55

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
月いくらという話ではなく、あなたが特定障がい者の場合には全額非課税ですね。
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この回答へのお礼

特定ではなく障害者手帳二級までは3000万贈与税無料と聞いたのですが、間違いなのでしょうか?

お礼日時:2023/10/20 20:16

年間110万円までなら贈与税がかかりませんから、月割りにすると単純計算で9万円余りになります。


毎年110万円ずつ贈与された場合、単純計算で27年ほどで3000万円が非課税で贈与できます。
もし、それよりも先にお母さんが亡くなった場合には、相続になりますので、ご兄弟の人数などによって課税額が異なってきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
年110万円までの贈与税は障害者でなくても適用されるものではないのですか?

お礼日時:2023/10/20 20:17

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