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贈与税について
150万円分の私の株のを妻に贈与して、150万円分の妻の株を私に贈与した場合は相殺されて贈与税はかかりませんか?かかりますか?

A 回答 (6件)

相殺されて贈与税はかかりません。



贈与税は、暦年課税においては、1人の人が1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残額に対してかかります。

また、相続時精算課税においては、贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から特別控除額の2,500万円を控除した残額に対してかかります。

したがって、150万円分の株の贈与を受けた場合、基礎控除額の110万円を超えた40万円の部分に対して贈与税が課税されます。

そして、贈与税は、贈与を受けた人の財産の増加に対して課税されるものです。

そのため、150万円分の株を奥様に贈与した場合、妻の財産は150万円増加します。

また、150万円分の株を奥様から贈与された場合、ご自分の財産は150万円増加します。

このように、贈与を受けた人と贈与した人の財産は、それぞれ150万円ずつ増加します。

したがって、贈与を受けた人と贈与した人の財産の合計額は、贈与が行われなかった場合と変わらず、贈与税は課税されません。

なお、贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の3月15日までに行わなければなりません。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

天才やな

とても詳しい解説勉強になりました!
分かりやすいですね(^o^)

お礼日時:2024/01/10 13:57

自分で贈与といっているのですから贈与です。

贈与に相殺なんてないので、それぞれ別の贈与となり贈与税がかかります。贈与税を払いたくないのであれば、贈与ではなく等価交換してください。そうすれば贈与税はかかりません。贈与と交換は別物です。不等価交換であれば差額で考えます。
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理論的には贈与したのなら、それぞれ贈与税が発生します。

贈与でなく交換や売買であれば、贈与税は発生しません。
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この回答へのお礼

ありがとう

解答ありがとうございます!
交換のつもりですが、税金としてはかかりそうですね。

お礼日時:2024/01/02 10:30

実際に代金150万を相互に払っていれば、贈与税の問題は起きません。


ただでやりとりしようとするから、払いたくもない贈与税が発生するのです。

ただ、現在価値 150万で売買することになれば、それぞれ取得値との差次第で所得税が発生しますけど。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

贈与か売買か、どちらの方が節税になるか天秤の掛けてみることが肝要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

詳細ありがとうございます!

お礼日時:2024/01/02 10:28

贈与税は受け取った人が払うものなので、相殺は起きません。

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この回答へのお礼

助かりました

解答ありがとうございます!

お礼日時:2024/01/02 10:28
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この回答へのお礼

助かりました

詳細が分かるURLありがとうございます!

お礼日時:2024/01/02 10:27

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