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田舎の土地が売れて不動産業者含めて買主と契約決済済ませたんですが、その中で該当する土地の権利書にあたる登記識別情報通知書というものを司法書士通じて渡したんですが書き換え後どうしますかと聞かれましたがどうせ持ってでも役に立たないとのことで返却不要、司法書士のほうで処分してくださいとたのんでおきましたが問題ないですよね?

A 回答 (4件)

買主には、新しい別の登記識別情報通知書が発行されていますので、あなたの持っていたものは効力がなくなっています。


その処理で問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
申告等他で必要なことないですよね?

お礼日時:2024/06/29 19:53

来年確定申告するでしょうから、土地の原価情報として利用する場合があります

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この回答へのお礼

今年も同じような申告やりましたけど税理士から必要とは言われませんでしたけど?

お礼日時:2024/06/29 17:44

売った土地の、売る前の登記識別情報通知書・・・ですよね。


それを登記手続きを依頼した司法書士に提出してあったのだけど、手続きが終わった際に司法書士が「どうしますか?」と聞いて来たのに対し、質問者様は「返却不要です。そちらで処分してください」としたと。

であれば特に問題はありません。
既に質問者様のものではなくなった土地の過去の情報が記載された書類ですので。
流出した場合、「この人はこういう土地を持っている」と誤解されるか、「この時点(発行年月日の時点)でこういう土地を持っている」とわかるだけ・・・です。(^^;

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2024/06/29 15:34

そうですね


司法書士さの事務所には恐らくシュレタくらいあります。

記念にとっておいてもね ゴミになるだけです。
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この回答へのお礼

そうですよね。
ありがとうございました。
記念にとっておく人もいるらしいですけど。

お礼日時:2024/06/29 15:36

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