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お世話になります。
随時改定による標準報酬月額はいつから有効になるのですか。
例え、9月の給与支払には本俸月額の変動があって、12月最初に随時改定を行いました。随時改定による標準報酬月額は12月分の社会保険料から有効されるのですか又は1月分のからでしょうか。
12月分の社会保険料控除は1月の給与からでありますね。
よろしくお願いいたします。
日本語の学生 純

A 回答 (2件)

こんばんは、jun0909さん。


貴社が、前月分当月控除でしたら原則どおりということですね。

質問にある例に従えば、9月の給与から随時改定しなければならないほどの変動があった場合は、9-11月分に対して申告、12月が改定月となり、この変更後の標準報酬月額を1月分の給与から差し引くことになりますね。
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あなたの会社がどのような処理をされているのかが分からないのですが、前月分の保険料を当月分の給料から控除しているという一般的な会社の場合、改定月の翌月の給料から控除することとなります。



※ 変動月から3ヶ月の実績をもとに新たな標準報酬月額に改定され、これが4ヶ月目から適用(改定月)されます。そして実際に控除されるのが5ヶ月目の給料からということになります。

まずは、あなたの会社が当月分当月控除なのか、前月分当月控除なのかを確認したほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えて頂きありがとうございます。
了解いたしました。
私の会社では前月分当月控除です。
宜しくお願いいたします。

お礼日時:2008/02/29 20:41

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