
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは、ANo.2です。
>代表者から会社への貸付金が相当額あり、それを債務免除ということにすると利益が発生するので、減価償却により簿価を減らし、相殺できたらと思った次第です。
そちらには税理士さんはついていないの?
仰るとおり、おそらく現状では債務免除益がたつと思われますが、解散確定前の債務免除益については課税対象になりますが税務上の繰越欠損金があれば課税所得と相殺できますし、また解散確定後の清算中の債務免除益については課税対象にはなりませんよ。(解散にかかる課税方法と清算にかかる課税方法は全く違います。清算中は残余財産とされる清算所得に対して課税されますからね。)
また、お考えでは債務免除益と償却費を相殺されたいようですが、それでは債務免除益を計上する事業年度における償却費は相殺されますが、これはあまり実務的とは思われませんし、借入金と資産を相殺するのであれば、簿価は大きいほうが宜しいですよ。
>電気代等、会社名義の預金から流出した費用は経費に計上できないということであれば、代表者への貸しつけということで仕分け処理をすればよいのでしょうか。
事務所の実体があるのであれば経費とされればよいですが、経費にして欠損金を増やしても、役員貸付金として借入金と相殺する事になっても、いずれにしても役員借入金が多額であれば結果的にはあまり影響は無いと思われます。
詳細な金額の裏付けをもって、税理士先生などに今後の方針をご相談された方がよろしいと考えます。
この回答への補足
以前は税理士さんをお願いしていたのですが、売上げが減少してからは経理事務一切を自分でやってきました。毎年の確定申告は前年度のものを踏襲すればよく、そう大変ではなかったのですが、今回及び、清算するとした場合の書類については初めてなのでいろいろとわからないところがあり、質問させていただきました。
繰越欠損金と債務免除益を相殺してもまだ、代表者からの貸付金の金額が残るため、減価償却費を計上して、欠損金を増やし、貸付金を減らせないかと考えた次第です。
ご回答ありがとうございました。
解散確定後の清算中の債務免除益については課税対象にならないということは知りませんでした。
今回は繰越欠損金の分だけ、債務免除益と相殺し、残りの貸付金はそのままにしておこうと思います。
主人との思い出の会社なので、気持ちの上でなかなか閉じてしまうことに踏ん切りがつきません。もう少し、休業のままで時間をおこうかなと思っています。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
休業中の意味が、何らかの事情で営業活動を行っていないのか?休眠会社なのか? が分かりませんので前者を前提に記しますね。
>1 減価償却費の計上は可能ですか?
対象となる資産がいわゆる<稼動休止状態>とみなされる場合、当該資産を事業の用に供していなければ法人税法上は原則として減価償却資産には該当しないものとされますが、休止期間中に維持補修を欠かさず、いつでも稼動再開が出来る状態にあるのであれば、計上は可能です。
基本通達・法人税法 > 第1款 減価償却資産
(稼働休止資産)7-1-3
稼働を休止している資産であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼働し得る状態にあるものについては、減価償却資産に該当するものとする。
(注) 他の場所において使用するために移設中の固定資産については、その移設期間がその移設のために通常要する期間であると認められる限り、減価償却を継続することができる。
ただ、法人の場合は減価償却は任意償却ですので、収益が上がるまで償却を留保することが可能です。ですので、今無理に計上することも無いと思います。(何らかの意図で簿価を減らしたいとのお考えであれば、この限りではございません。)
>2 事務所の電気代の計上は可能ですか?
販売費及び一般管理費とされるであろう事務所の光熱費も、事務所の実体があり機能しているのであれば、計上出来ます。
>3 法人名義の普通自動車の車検費用の計上は可能ですか?
先の回答の1及び2に準じた対応になります。
ご質問に対する回答としましては上記のとおりになりますが、念頭に置いておいてほしいのは、休業中ということは売上が無いということですよね?
ということは、売上が無い以上は資金の流出を伴う経費はすべて既存資産(現金預金)の取り崩しか、役員からの借入による持ち出しになるということになります。
つまり、役員?借入金と損失ばかりが増える結果となってしまいます。
どういう事情で休業となっておられるのかが分かりませんが、できれば早急に営業の再開か解散・清算かをご決断されたほうが宜しいかと思います。
ご参考にしていただけましたら、幸いです。
この回答への補足
昨年代表者であった主人がなくなり、代表者は引き継ぎましたが、会社(同族会社)は休業状態です。代表者から会社への貸付金が相当額あり、それを債務免除ということにすると利益が発生するので、減価償却により簿価を減らし、相殺できたらと思った次第です。まだ、確定はしていないのですが、会社は清算することになると思います。清算所得等のこともあり、代表者から会社への貸付金は減らしておいた方がいいのかなと漠然と考えています。
電気代等、会社名義の預金から流出した費用は経費に計上できないということであれば、代表者への貸しつけということで仕分け処理をすればよいのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
私の分かる範囲でお答えしますと、1~3とも計上しないのが無難と
思われます。
休業中ということは「営業活動を全く行っていない」状況のことで、
売上はもちろん、営業活動に必要な諸経費も全く発生しない状況を
指すものと思われます。
例えば減価償却費で考えてみます。休業中であれば、減価償却資産は
遊休状態にあるはずです。減価償却費を計上するという事は、通常は
当該減価償却資産を稼動させたことを意味します。これは即ち営業
活動を行ったことになり、休業中だと主張するには少し無理が出て
くるように思われます。
休業中と言えども、時の経過によりその価値が減少する減価償却資産や
車検代のように保管しているだけで費用の発生するものがあることは
確かですが、余計な揉め事を避けて、休業のメリットを確実に享受する
ためには、やはり計上しないのが無難ではないでしょうか。
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