
各士業の職権申請について教えてください。
行政書士などの職権での住民票や戸籍謄本などの取得が出来ると思いますが、私の聞く限りでは依頼を受けた業務に付随する行為として認められているように聞きました。
そこでなのですが、土日も行う行政書士事務所を開設して、各種証明書の取得代行を業務として行えますか?
また、各種士業の法律の業務に含まれていなければ無資格者でもこのような業務を行っても良いのでしょうか?
サラリーマン家庭での各種ローンなどで証明書などが必要な場合、老人ホームなどで各種手続きで証明書が必要な場合など、人脈や営業次第で商売になりそうと考えています。
私は元税理士事務所の無資格職員です。今は法律とは関係ない業種で会社経営しております。行政書士を軽視するつもりはありませんが、現在の会社でも法律知識が必要と感じ、出来れば行政書士の資格取得まで出来ればと考えております。そして、会社経営の傍ら副業が出来ればと考えています。
ご意見など含め、ご回答いただければありがたいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご存知の通り、行政書士などの一定の資格者は、職務上必要な場合に戸籍謄本等の取得が可能ですが、この手続きは例えば許可申請の添付書類に住民票が必要な場合など、業務に付随して取得する場合のものであり、それ自体を目的として取得する事はできません。
但し、市役所等へ提出する、申請書類の作成や手続きの代理は行政書士業務ですから、この観点から業務として受任する事が可能です。この場合、本人名で書面を作成するか、委任状をもらって申請を行うことになります。
>各種証明書の取得代行を業務として行えますか?
>各種士業の法律の業務に含まれていなければ無資格者でもこのような業務を行っても良いのでしょうか?
官公署へ提出する書類のうち、他士業法で規制されていないものは全て行政書士業務となりますので、法規制されていない部分というのはありません。また、官公署以外の場合についても、「権利義務又は事実証明に関する書類」に該当し、やはり行政書士業務の範囲に該当する可能性が高いでしょう。
---
行政書士
この回答への補足
申し訳ありませんが、ご回答は行政書士法第1条の2の独占業務ということなのでしょうか?
私の考えている行政書士の業務には独占業務とそうでない業務があると思っています。記帳代行などは行政書士が行うと権利義務・事実証明に関する書類として行政書士業務ですが、独占でないために他士業や無資格者が業務として扱えると聞きました。
やはり無資格者では問題ですかね。
更なるご回答をいただければありがたいです。
ご回答ありがとうございます。
行政書士業務に該当する点については、大変よくわかりました。
ただ、独占業務になるか、と言う点で再度お願いいたします。
よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
再回答です。
行政書士法第1条の2が独占業務、第1条の3が非独占業務になり、権利義務・事実証明に関する書類の作成も独占業務となります。
家系図の作成を行っていた事業者が、これに該当するとして行政書士法違反で逮捕された事例が昨年5月にありました。
(行政書士会では、同業務を行政書士がおこなうことは好ましくないと指導していますが、一応行政書士の独占業務に当たるということで、ご参考まで。)
再度のご回答ありがとうございます。
権利義務・事実証明に関する書類の作成も独占業務ですか?
すべてが独占でないという見解を聞いたことがありますが、業際・士業法違反でもめないように資格取得を目指したいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
ですから、「報酬を受けないで」ご質問のようなことをするのは行政書士の資格は必要ありません。
「報酬を受ける」つもりなのであれば行政書士の資格が必要です。
ご回答ありがとうございます。
やはり行政書士業務になるのですね。
違法行為による業務はまったく考えていないので、ゆっくりと計画的に行政書士試験の受験を考えます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
無資格のまま行政書士事務所を開設することは出来ません(法令違反です)。
ですから、今のままで各種証明書の取得代行を業として行うことは出来ません。無報酬、かつ1回のみであれば本人の代理として行えます(業務ではないから)。合格率は少ないですが、行政書士試験に合格されてから副業としてされてはいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
もちろん無資格で行政書士事務所の開業が出来ないのはわかっています。
ただ、取得代行が行政書士などの資格が必要な根拠がよくわからなかったのです。やはり交付申請書を代理で出すわけですから、職権でなく委任状で行っても官公庁相手の手続きとして資格が必要なのですね。
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