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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
支払調書を作成して交付するのは相手が個人事業者の場合です。
法人には交付不要です。
さて、相手先が自宅がA市、事業所がB市の場合、
1.この相手先の納税地は原則A市となりA市の税務署が
管轄税務署になります。
2.しかし、この相手先が「納税地の特例」という制度に基づき
B市を納税地としている場合にはB市の税務署が管轄税務署に
なります。
そして、支払調書の相手先の納税地がA市なら自宅の住所。
B市なら事業所の住所を記載します。
現実的には、どちらを書いても問題はありません。
税務署から住所が違うから書き直すようにと言ってきた、という
話しは聞いたことがありません。
以上、簡単ですが。
No.1
- 回答日時:
支払先へ確認しましょう。
ただ、個人と会社は異なりますから、会社の住所はおかしいでしょう。
私の会社では、事務所の賃貸の支払調書で?があります。
賃貸事務所の建物に大家の両親が住み、大家は別な所(市町村なども異なる)に持ち家で住んでいます。賃貸の契約書では両親の住所で大家が契約しています。会社としては、大家の住所は契約書で判断することになるため、大家の両親の住所で支払調書を発行しています。大家は毎年確定申告を行っているはずですが、問題になったことはありませんね。
ですので、支払を受ける者の住所地または事業所所在地でも可能と言うことでしょう。ここでいう事業所は法人の所在地ではなく、個人事業などの所在地でしょう。
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