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税金に関する質問です。「お客様から、3年間の契約を結び、保証金といて3万預かるという形をとります。もし3年間の間に解約された場合、お預かりした3万は全額返金いたしません。契約満了しましたら、お預かりした3万を返金いたします」とゆう契約をし、3万を預かります。このとき、確定申告するさい、収入として記載すべきなのでしょうか?それとも、解約された場合にのみ、手元に残った金額を収入として申告すればよいでしょうか?詳しい方、教えてください‥よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

この場合は、中途解約が起こるまでは「預り金」で計上します。


中途解約があったときは、返金しない分を利益、たとえば雑収入に計上します。

3年後に解約がなければ預り金を返す処理をします。この場合あh利益も損失もなしです。

受け取った段階では収入になるかどうかはわからないので、利益の計上は必要ありません。
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