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自宅前にアパートが建つことになりました。

土地の境界線より50cm離れていますが、日当たりが非常に悪くなります。

私としては建築のプランを変えるなどすれば、建物を境界線より離して建てることも可能なので、そうして欲しいと考えています。

ただアパートの収益性が落ちるなどの問題があるのかもしれません。

病気の母が自宅療養をしており何とかならないかと思っています。

このような問題に詳しい方がおりましたら、お知恵をお貸し下さい。

よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

あなたの土地と建物の配置、そして先方の土地と建物の情報が無いと、どのような状況かわかりませんが…。


アパートですよね?
あなたはその敷地の隣接ですよね?
そこの自治体に「中高層の条例」なんてのがあるでしょ。
このような紛争を自治体が仲介して収めるものです。
まず先方に要望を告げ、ダメだったら市の建築指導課あたりに相談してみては?
勘違いしてほしくないのは、先方は法律に合った建物を計画しているんで、自治体側はどっちの見方もしません。
話し合いで先方が譲歩しなければ、最終的には自治体のあっせんは終わって裁判となります。
たぶんあなたに勝ち目はありません。
もちろん賠償金など受け取れるはずもありません。
考えてみてください。
南北に2列、東西にたくさんの家が建ち並んでいるとしましょう。
北側の家は南側の家のすべてを訴えて勝てると思いますか?
本来は南側に道路や公園など、建物が建たない土地を選びます。
それだけ北側の土地って価値が低いんですよ。
逆に言えば、今まで善意で無償で日照を与えてくれたことに感謝するくらい。
相手の方がこのサイトに
「法律を守ってアパートを建てたのに、裏の住人が日照が減るとクレームを付けてきた」
という質問を立てたら、
「ほっとけ」という回答になります。
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日照権といってあなたの自宅には購入当初の日当たりそのものに価値があります。


なので後から建てられる建築物によってその日当たりが遮られる場合、その補償を受ける権利があります。
単純な金銭的損害は住宅のカビ対策や光熱費増加分などを具体的実費を請求できます。しかし大抵の場合、健康被害や生活の質低下など金額であらわしにくい問題が中心になります。
慰謝料で保証するか日照権確保のため建築プランの変更になるかは示談あるいは裁判でしか決まりません。
収益の低下をあなたが保証する必要はありませんのでご安心を。収益が低下するのではなく、他人の権利を侵害して得られる利益を勘定するのが悪いと現在は解釈されています。


まずは同じく日照被害になる家が他に無いかご近所に確認し、相手方のオーナーに一度要求するのがいいでしょう。裁判ではオーナーの初動の誠意なども評価対象になります。口下手や丸め込まれやすいと心配なら最初から弁護士さんに相談しても構いません。
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敷地境界から50cm 離れていれば


建築基準法、民法上では問題ありません。
境界との距離で異なる慣習がある場合や
自治体の条例でもない限り
法違反ではないので自治体が差し止めできる問題ではありません。
建築主に要望することは自由ですが
それを強制することはできません。

貴方ができることは
民法第235条の
境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

だと思います。
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その建物を買い取って 取り潰すより方法はありません または 貴女が転居する

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土地にはそれぞれ建てていい建物と、限界空間があります。

俗に「籠の鳥」と言われ、その範囲であれば自由に建てることができます。

日当たりが悪くなったとしても、限界範囲に建てたのであれば法律違反ではありません。つまり、そうなる可能性がある土地だったのです。それが嫌なら、あらかじめその土地を取得しておくくらいしか対抗手段はありません。

うちも購入したときにはなかった3階建て住宅に囲まれています。もともと「中高層住宅専用地域」だったので、仕方がありません。
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難しいですね。


建設が決まっているなら、建築基準法はクリアしているのだから、法律上はなんら問題は無いはず。
なので、まともにやっても勝ち目は無いです。(相手も専門の弁護士がいる)

家主にあなたの家の事情を話し、情に訴えるのが得策でしょう。
施工される前に早急に相談しては?
ただ、変更してくれる可能性は限り無く低いですが・・・・・
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建築許可が出たのであれば何の違法性もなく貴方がとやかく言える問題じゃありません。


相手に言いにいっても効果なしでしょう。
私が建て主ならあなたの言うことなど聞きいれませんよ。

塩撒いてあなたにおかえりいただきます!

強いて言えばあなたが建主に対して訴訟を起こすかです。
しかし訴訟起こしても違法性がないのであればあなたが負けます。
負けたらあなたはさらに悔しい思いをするだけです。

あきらめましょう。
土地の高度利用は良いことです。
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日照権を訴えてお金はもらえると思いますが、


建築自体の変更をさせるのは不可能でしょう。
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