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相続税の申告の要否についてです。

自宅を所有する父がなくなり、同居の母と子供が相続人となります。
そのため、居住用宅地の特例を適用する予定なのですが、特例により80%評価減とすると、基礎控除の範囲内になり、税額はゼロになります。

このような場合、申告手続きは必要でしょうか。

国税庁の手引きを見ると、特例を適用するときは申告が必要と書いてありますが、税務相談で(財産の詳細までは示さずに)確認したところ、申告しなくてもよく、しばらくして税務署から「お尋ね」が来るのでそれに回答すれば終わり、と言われました。

自分の理解違いなのか、税務上の決まりと実務の間に差があるのか、よくわからなくなっています。

申告をすべきかどうか、アドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>税務相談で(財産の詳細までは示さずに)確認した


相談時にちゃんと正確な内容が伝わったのか?
相手も人間ですから勘違いもあり得ます。

特例等を適応しない状態で基礎控除を超えるのが確実なら、申告は必須です。
私の場合も同じ状況だったので税務署で確認しましたが、申告せず期限を超えた場合、後からでは住宅特例は適応されないとはっきり言われました。

申告書の作成は面倒ですが、本来払わなくても良い税金を後から徴収されるのも癪でしょう。
申告しておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

実際の確認内容をお伺いし、納得できました。とても参考になりました。

お礼日時:2014/11/07 21:33

>国税庁の手引きを見ると、特例を適用するときは申告が必要と書いて…



相続時税の住宅に関する特例のみでなく、どんな税金でも節税、減税の特例を享受したかったら確定申告することが条件になっているものがほとんどです。

>税務上の決まりと実務の間に差があるのか…

そういうことではありません。

>しばらくして税務署から「お尋ね」が来るのでそれに回答すれば終わり…

回答して終わりでは決してなく、その回答次第で「申告してください」とあらためていってきます。
そうこうしているうちに申告期限を過ぎてしまったら、特例は適用されないこと人人ます。

申告が必要とお分かりになっているのなら、自主的に申告しないとあとで泣きを見るのはご自分です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはりそうですよね。申告することにします。

お礼日時:2014/11/07 21:32

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