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被相続人
父:Y 平成26年亡
母:Z 平成13年亡
子:兄弟4人 A、B、C、D

母の建物      0万
父の土地    3000万(購入時退職後の為ローン組めずB名義で借りた。所有権Y10%、B90%)時価
取得価格    2000万
ローン残    1000万

父はB口座へローンを払っていた
兄弟間で総額を1/4で納得済み、よって
Bの翌年度の譲渡所得税は父からの生命保険金300万で相殺

(3000-1000)÷4=各自500万 で受け取りたいと、思ってます

(本来の分割案 3000x10% A100万、B0万、C100万、D100万)

このままではB→兄弟へ贈与税は掛かるのは、認識してます
贈与期間(110万x2)以内収めたい

贈与税を節約したいなら、やはり4年かけて不定期にBより各自100万くらい贈与うけるしかないですか?
他にいい案があれば、みなさまのお知恵とおります。
どうか、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

お礼コメントへの回答です。



>債権と認めてもらうには金銭借用書いりますかね?実際は高齢の為、年金支給月にBへ手渡ししておりました

こういった点が、まさに私が
>実行前には税理士等に相談されることをお薦めします。
と注記した理由の一端です。

私が税務の実務上の取り扱いに精通していないため、民法上の原則論からの発想であるため、
税の実務に精通した意見を求めるべきだと思い付言いたしました。

税理士等の専門家へ相談する際の予備知識にでもなればと思って回答したものであり、
最終的な疑問の払拭にはつながるものではなかったことはお詫びいたします。
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この回答へのお礼

さらなるご回答ありがとうございます

税理士さんへ確認中です
結果は今後のみなさまへのためにもご報告させて頂きます

度々ありがとうございました

お礼日時:2015/01/21 00:15

>Bの翌年度の譲渡所得税は…



譲渡所得税なんて関係ないですよ。
譲渡所得とは、土地建物やその他の資産を売って儲かったときにかかる税金です。
ご質問は相続であって売買ではないでしょう。
贈与かな?
まあどちらであっても、所得税の対象にはならないです。

>父からの生命保険金300万で相殺…

保険金は証書で指定された受取人のものであって、故人自身が受取人であった場合を除いて相続財産ではありません。
受取人は誰だったのですか。

>父の土地    3000万…

土地の値段には路線価、公示地価、固定資産税評価額、不動産屋の時価などいろいろありますが、どれが 3,000万ですか。

贈与税や相続税の判断基準は、路線価が原則で、路線価の定められていない土地なら固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>このままではB→兄弟へ贈与税は掛かるのは、認識…

Bの持ち分 90% を父の旅立ちを機に兄弟均等に分けるという意味ですか。
それで間違いなければ、父からの相続問題とは次元の異なる話ですから、やはり贈与税の対象になります。

>やはり4年かけて不定期にBより各自100万くらい…

最初から 4年に分けて贈与すると意図的にやれば、これは一度にまとめて贈与があったと解釈されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

それに、土地を細かく切り刻んで何度も登記替えを繰り返していたら、登記費用が馬鹿になりませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
>Bの翌年度の譲渡所得税は…

換価分割のつもりで書きました
土地を売って、そのを兄弟で分けます

>父からの生命保険金300万で相殺…
父からBでした

ありがとうございました

お礼日時:2015/01/19 18:47

お父様が頭金を出し、それに見合う持分として10分の1を取得し、残額についてはB名義でローンを組んで、ローンに相当する持分として10分の9を取得した。


ただし、実際にはローンの支払いはお父様の資産から支払われていた。
という前提で考えます。

詳細が分からない部分がありますので、以下、実際の事案の詳細に応じて適宜修正してご理解ください。

既に支払い済みのローンについては、お父様からBに対して貸付が続いていたのと同じ状態です。
従って、お父様はBに対して支払い済みのローンの返還を求めうる立場にありました。

仮に、1000万円のローンが支払い済み(=お父様はBに対して1000万円の返還を求められる状態にあった)とすると、このお父様からBに対する債権も相続対象となります。
これを法定相続分で分割すると、A,C,Dが各250万円をBに請求できる地位につくことができ、B自身が相続した250万円は混同により消滅します。

これにお父様持分の10分の1に相当する売却代金をご質問文記載の割合で分割すると、A,C,Dは各自250万円+100万円を相続手続の範疇で手にすることができます。
その上で、希望額である各自500万円に足りない150万円を2年間で贈与するというのはどうでしょう?

上記スキームについて税務当局からの否認の可能性等について検討が不十分ですので、実行前には税理士等に相談されることをお薦めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
目からウロコです、こんな解釈ができるのかと。
ずっと一人で悩んでおりましたので、このサイトを利用してよかったです。

債権と認めてもらうには金銭借用書いりますかね?実際は高齢の為、年金支給月にBへ手渡ししておりました

司法書士さん経由で税理士さんへも聞いてもらいます。

お礼日時:2015/01/19 18:43

>贈与税を節約したいなら、やはり4年かけて不定期にBより各自100万くらい贈与うけるしかないですか?



最近、それは通用しません。

税務署にバレた場合、税務署は「4年かけて100万づつ贈与した場合、最初の年に400万贈与したと看做すから、修正申告して、贈与税と延滞税を払ってね。払わないと差し押さえするからね」って言います。

一気にババッと使っちゃったり、口座に預金すると税務署にバレるので「100万づつ現金で手渡しして、銀行に預けないで箪笥貯金」とかすれば、バレないかも知れませんが、脱税は違法行為なのでやめましょう。

今回のようなケースは、税務署は「節税(合法)」ではなく「脱税(違法)」として判断、処理しますので、ご注意を。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
素人の生半可な考えは通用しませんね
未然に防げてよかったです
ここでみなさんのお知恵を拝借したく質問しました

お礼日時:2015/01/19 18:23

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