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男子大学院2年生。

法律のことで教えてください。
「お互い30歳を過ぎて結婚していなかったら、結婚しよう」
という口頭での約束は、法律的にどうでしょうか?
・停止条件付の契約

・婚約は諾成契約
だから、法的に拘束力がある、ということでいいでしょうか?

A 回答 (2件)

法的な拘束力はあります。



ただ、それは、約束を破った場合
損害賠償請求が出来る可能性がある、
というだけです。

婚姻の強制は出来ません。

なぜなら、婚姻は、当事者の
自由意志によるべきで
国家権力で強制すべきモノでは
無いからです。
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クチ約束はあくまでも約束です。

双方が守って初めて効果があるものです。約束を交わしたどちらかが破ればそれまでです。約束を反故にされないために書面にした上で法的効果を持たせます。

結婚の約束をしたのなら、その旨を書面にして、公証役場で確定日付印をもらうとか公正証書にすれば法的効果を持つようになります。

書面にしただけでも約束をした。と、言う事実が残りますので、破った方は相手方が何かを請求した場合、その責めを負うようになります。
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