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私が入社したころは有給取るにも理由を聞かれて、場合によっては却下されましたが・・・。今時は理由なんか関係なく取れるんですか?

A 回答 (5件)

従業員から有給休暇の申請があった場合は会社は拒否できません。

せいぜい時季変更権というのがあるだけなんです。いわば「忙しいから別の日に休んでちょうだい」というものですね。この時季変更権というのは原則的に強制力はありません。もちろん理由なんか必要ではありません。

この基本的考えは労働基準法ができてからは一貫しています。別に有給休暇について法改正があったわけでもなく解釈がかわったわけでもありません。ただこれまでが法律違反が横行していただけなんですよ。

たとえば学校教育法第11条では教員は児童生徒に対して体罰を加えることはできないと明確に書かれています。ところが昭和の時代だったら教員が児童生徒にピンタをしたり廊下にたたしたりしていましたよね。でもそれは今はそんなことをしたら問題です。それと同じです。
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ブラック企業で無い限り、問題無く取得可能です。


但し、あなたがいつ頃入社されたのかわかりませんが、入社して1年以内だと、休暇取得に対して上司があまり良い顔をしない場合もあるかも知れません。
 10年以上勤務された方なら、まず問題無く取得可能です。
むしろ、有給休暇はきちんと消化することが推奨されています。
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今はそうですね。



ですが、同じ日に有給希望者が複数重なってしまった場合などにおいては、休暇理由を聞いて優先順位を考えることはありますね。

なんでもかんでも業務を優先しろとは言いませんが、ご協力もお願いしたい。
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会社が時期変更権といえ理由で拒否出来る時期は作れます。

しかし、それを除けば例えば、2019年4月移行は、少なくとも5日分は強制的に有料を取らせないといけなくなりました。
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今は理由は私用で良いです。

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