「お昼の放送」の思い出

05年5月に前期末の確定税額を納付後に申告書に誤りがあったため修正した結果、納付済税額が実際納付すべき金額よりも多かったため、7月及び8月に還付をうけました。
その際に、現預金/未払法人税 \110,000として経理処理を行いました。この様な場合における、今期の別表4・5(1)・5(2)の記載方法を教示ください。

<過誤納金還付明細>
(1)法人税:50,000
(2)住民税:20,000
(3)事業税:40,000(外形含む)

A 回答 (5件)

再び#2の者です。

補足(2)の内容を読み間違えました。
#4で書きましたように還付事業税は法人の益金となる
ので、翌事業年度以降に減算されることは通常ありません。
別表四の「還付事業税計上漏れ」は留保項目であり、
別表五(一)の「納税充当金」の「増」と連動しています。

なお、貴社が本年度において

 現預金 40,000 / 納税充当金 40,000

と処理なさった還付事業税分について、翌事業年度以降に

 納税充当金 40,000 / 雑収入 40,000

のように取り崩しの処理をされたときには、この取崩額は益金
とはなりませんから、この場合には別表四の減算欄に
「納税充当金取崩認容」のように書いて減算することになります。
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こんばんは。

#2の者です。お返事遅くなりました。

補足の(1)についてですが、
「未納法人税等」に差額が生じるのではなく、

・ 平成16年度分(本年5月申告分)の別表五(一)の
  右端「差引翌期首現在利益積立金額」欄の「差引合計額」と

・ 平成17年度分の別表五(一)の左端「期首現在利益積立金額」
  欄の「差引合計額」

で7万円(還付法人税と還付住民税の合計)の差額が発生する
ということです。

例えば、本年5月申告分による納付額が
法人税:20万円 県民税:4万円
市民税:8万円 事業税:10万円

で、納付すべきであった金額が
法人税:15万円 県民税:3万5千円
市民税:6万5千円 事業税:6万円
であったとしますと、

本年5月申告分(平成16年度分)の別表五(一)

          |     |差引翌期首現在|
 区   分   |     |利益積立金額  |  
_______|___|_______|      
          |     |          |
_______|___|_______|
 納税充当金  |~~  |     420,000 | 
_______|___|_______|
未|未納法人税|~~  |    △200,000 |
納|_____|___|_______|
法|未納県民税|~~  |     △40,000|
人|_____|___|_______|
税|未納市民税|~~  |     △80,000|
等|_____|___|_______|
          |     |          |
  差引合計額 |~~  |    ××××|
_______|___|_______|
※納税充当金は法人・住民・事業の納付額の合計額としています。

のように記載されているはずですので、平成17年度分は

平成17年度分の別表五(一)
________________________
          | 期首現在利 |   当期中の増減
 区   分   | 益積立金額 |  減  |
_______|______|____|_
          |         |      |
_______|______|____|_
  還付法人税  |    50,000 |  50,000|
_______|______|____|_
  還付県民税  |     5,000 |   5,000|
_______|______|____|_
  還付市民税  |    15,000 |  15,000|
_______|______|____|_
  納税充当金  |    420,000 |  420,000|
_______|______|____|_
未|未納法人税|  △200,000 |△200,000|
納|_____|______|____|_
法|未納県民税|   △40,000 | △40,000|
人|_____|______|____|_
税|未納市民税|   △80,000 | △80,000|
等|_____|______|____|_
          |         |      |
  差引合計額 |  ×××× |××××|
_______|______|____|_
※本年度の中間納付額(「減」欄記載額)は無視しています。

のように記載することになります。この結果、平成16年度分には
なかった「還付○○税」という科目が平成17年度分で登場し、
その合計額である7万円だけ「差引合計額」が変わってしまう
(増える)ということです。

平成17年度分の別表五(一)で、平成16年度分の正しい納付額が
法人税150,000円(未納法人税200,000円-還付法人税50,000円)
県民税35,000円(未納県民税40,000円-還付県民税5,000円)
市民税65,000円(未納市民税80,000円-還付市民税15,000円)
であったことが示されることになります。



補足の(2)についてですが、事業税については「納付すべき日の
属する事業年度」の損金となり、その還付金については「還付
されることが決まった日の属する事業年度」の益金となります。
ご質問の場合、納付も還付も平成17年度において行われています
ので、いずれも平成17年度分の別表四に記載する必要があります。
当初納付額については(13)の「納税充当金から支出した事業税等
の金額」に記入し(上記の例の場合10万円)、還付額については
会社経理では益金に計上していないため、加算欄に「還付事業税
計上漏れ」のように記載してその還付金額(4万円)を記載します。
平成17年度分の別表四で、平成16年度分の事業税の正しい納付額
が6万円(減算欄100,000円-加算欄40,000円)であったことが
示されることになります。

なかなか分かりにくい表現で申し訳ありません。
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補足に対する回答が遅くなって申し訳ありません。



(1)についてですが、元の質問に「修正した結果・・・還付をうけました」とあるところを見ると、税務当局に対して、申告書を提出してらっしゃるのだと思います。
ということは、当然に別表五(一)に還付税金等の記載があるべきとの考えから、このようなお答えになります。
もし、五(一)に記載が無い場合は、前期の五(一)を修正して、その後、当期の処理をされるのがよろしいかと思います。

また、(2)についてですが、これも上記に同じく修正後の金額になっていなければ、前期の五(二)に誤りがあることになります。
そのため、前期の五(二)を修正する必要があります。
修正することにより、期首未納税額が当期の五月に納付後、七月と八月に還付をうけた金額を控除した額になると思います。
それをもって、実際納付額(納付と還付を相殺した後の純額の意味です。)となるのではないかと思います。

どちらも、申告自体を修正した、という前提でお話しています。
そうでなくて、当局の更正決定による還付であっても、こちら前期の申告書を修正する必要があります。
そうしないと、前期と当期の五(一)及び五(二)に連続性がなくなってしまうからです。
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こんにちは。



まず、当初の納付に関する処理は例年どおりです。
事業税についても未払法人税等(納税充当金)に計上されている
ようですので、当期分の別表四で「減算」欄の「納税充当金から
支出した事業税等の金額」欄に当初納付した金額を記載します。
他表の処理は還付税金の処理とまとめています。

○還付税金の処理

【当期分の別表四】
還付法人税・住民税については会社が益金に算入していないので、
記載する項目はありません。
還付事業税については益金に算入すべきものを算入していない
ので、「加算」欄に「還付事業税計上漏れ」のように書いて
「総額」及び「留保」欄に4万円を記載します。

【当期分の別表五(一)】
空欄に「還付法人税」「還付県民税」「還付市民税」のように
書いて「期首現在~」欄に還付された金額をそれぞれ記載します。
また「減」欄にそれぞれの同額を記載します。(3つの合計は
7万円です。)
「納税充当金」の「期首現在~」欄は前期分の「差引翌期首
現在~」欄の金額をそのまま移記します。また「減」欄にも
同額を記載します。さらに「増」欄に還付税金額11万円を
記載します。
「未納法人税等」の「期首現在~」欄は前期分の「差引翌期首
現在~」欄の金額をそのまま移記します。「減」欄にも同額を
記載します。
この結果、前期分の「差引翌期首現在~」と当期分の「期首
現在~」で7万円(還付法人税・県民税・市民税額分)の差が
生ずることになりますが、問題ありません。

【当期分の別表五(二)】
「期首現在未納税額」欄は前期分の「期末現在未納税額」欄の
金額をそのまま移記します。
「当期中の納付税額」の「充当金取崩しによる納付」欄は
「期首現在~」の金額を記載します。
下方の「納税充当金の計算」では、「繰入額」欄の空欄に
「還付税金による振戻し」のように書いて11万円を記載します。

#1さんの「回答に対する補足」についてですが、
(1)につきましては、上記【当期分の別表五(一)】のように、
前期分の別表五(一)とは関係なく、当期分の別表五(一)で
新たに還付○○税として作成することになります。
(2)につきましては、当初納付額を記載しますので、前期分の
別表五(二)の金額をそのまま引き継ぐことになります。

長文失礼いたしました。

この回答への補足

ksi5001さん大変参考になりました。
もう何点か質問があるのでお付き合いください。

(1)「当期分の別表5(1)」について
 未納法人税等において前期分と当期分において7万円の差
 が生じても問題ないというのはどういことか教示願いま す。

(2)「別表4」について
 還付事業税計上もれの4万円は当期は繰越して、来期に
 "過誤納に係る還付金額"として減算するといことですか
 教示願います。

補足日時:2005/10/21 17:44
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法人税50,000円と住民税20,000円については、別表四の減算欄に「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」という欄があるのでここに記入します。


事業税については、同じく減算欄の「納税充当金から支出した事業税等の金額」欄に前期納税充当金で処理した事業税等の金額を記入します。これは、過誤納金は考慮しません。

また、別表五(一)では、区分に法人税未収金や還付法人税等の名称で期首現在利益積立金額の列に△70,000円の記載があるはずです。そこの当期中の減に△70,000円を記入します。
五(一)の未納法人税等の欄は、未納法人税、未納道府県民税、未納市町村民税ともに修正後の金額になっているはずですので、いつもどおりの記入で問題ないはずです。

別表五(二)の期首現在未納税額は修正後の金額になっているはずですので、実際納付額を記載すれば問題ありません。

以上、前期についての全ての修正が間違いなく記載されている前提での記入です。
これで、合わないようなら、前期の修正申告(更正の請求ですよね)時の別表の処理にあやまりがあります。もう一度申告書を提出することをお勧めします。

この回答への補足

早速の返事ありがとうございます。
何点か質問させてください。

(1)5月末納付後に申告書に誤りに気づいた為、法人税未収金や還付法人税等による繰越がありません。(別表5(1))
この場合にはどうしたらよいですか?

(2)別表五(二)の期首現在未納税額が実際納付税額ではな
 く申告書修正後の未納税税額の為、実際納付税額に修正
 するとういことですか?
 

補足日時:2005/10/11 10:53
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