No.1ベストアンサー
- 回答日時:
時効です
また、先の質問も見ましたが、たしか長雨が原因でしたよね
そもそも、25年前の責任を考えるなら、25年間その土地に改良をしなかった、
ご自分の責任が大ですよ。
自然条件に関して
「天災地変による場合には、売主は瑕疵担保責任を負わない。」
時効に関して
瑕疵担保責任に関する時効の問題は、当事者間でその責任期間を定めなかった場合に、民法第570条が準用する民法第566条第3項の規定(瑕疵を発見した時から1年以内に損害賠償等の請求をしなければならないとする規定)が適用されるので、その場合に物件の引渡し後いつまで瑕疵担保責任を追及することができるのかが問題となり、そのことについて平成13年に最高裁が、「瑕疵担保責任に基づく損害賠償等の請求権は、物件の引渡し後10年で消滅時効にかかる。」と判示したことにより、一定の結論が出ている問題である。つまり、本件の場合には品確法により10年という責任期間が定められているので、買主は売主に対し、その10年の間に損害賠償等の請求をすればよく、その代わりにその期間が満了すれば責任追及はできなくなると解されるので(後記【参照判例】参照)、それ以降は時効の問題は生じないということである。
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