A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まずは法定相続人ではなく、推定相続人でしかありません。
法定相続人はなくなってかはじめて確定されるもので、生前に使う言葉にはならないと思います。
あと親族がいないって、戸籍などでしっかりと調べたうえでしょうかね。
相続の話ともなれば、上にも横にも横の下にも権利が移っていき、居所がわからないというだけで無視はできません。
戸籍その他を追いかけてもだれもいないとなれば、法律を越えて円弧関係者を探しそれもいなければ国庫へ帰属となります。
ただ、結婚している配偶者がいれば、縁故者や国庫へとはいきませんので、配偶者の総取りでしょう。
念のため相続順としては、配偶者を除くと、第一に直系卑属(子や孫)となります。これは親権や同居その他は関係ありません。質問でいうAさんに離婚した婚歴があり、元配偶者との間に子がいたり、認知した子がいれば、当然相続人となります。Aさんの現在の戸籍だけで判明しないこともあります。
直系卑属で該当者がいなければ、直系尊属となり、親や祖父母などとなります。こちらは父方母方それぞれ追いかける必要があります。ただここまではわかりやすいでしょうが、直系尊属に該当者がいなければ、兄弟姉妹や兄弟姉妹が亡くなっている際には甥姪までは権利が移ります。半血兄弟姉妹なども関係します。
ただ、直系でないため、兄弟姉妹などの協力がないと戸籍を追いかけることができず、さらには両親等が正しくすべてを伝えていなければ、現状調べきれていないだけの場合もあり得るかもしれません。
すべてを調査して証明しないと、配偶者の総取りの手続きはできないかと思います。
実際にAさんが亡くなり、相続を理由とすれば、Bさんは相続人としてAさんの兄弟姉妹などの戸籍調査は行えることでしょう。役所が難しい顔をする場合も多いと聞きます。その場合には弁護士等の職務上請求などで調査する必要があるかもしれません。
結婚する時点や生前に考えたいということであれば、Aさんの存命中に弁護士などに調査依頼を含め相談されることをおすすめします。
以前司法書士事務所で補助者をしていた際のお客さんの例を言えば、一人っ子で父親はすでに亡くなっており、母親の財産の相続手続きをという依頼がありました。
当然法定相続人の確定調査と遺産の調査を行うわけですが、法定相続人の確定作業で亡くなられた母親の戸籍を追いかけると、過去に数回の婚歴があり、その中にこの存在も出てきました。当然別れた相手のところにおいてきて親権もない同居もしていない子については、依頼時点の亡くなられた母親の戸籍に記載はありません。依頼者も素人で関係ないと伝えても来ていませんでした。しかし、戸籍で証明しなければならないため、その半血兄弟姉妹も相続人であることを隠すことは当然できません。さらに離婚時の理由でその子たちの連絡先も教えてもらえる状況ではありませんでしたね。そこで司法書士の職務上請求により半血兄弟姉妹の戸籍を追いかけて連絡を取りましたね。
専門家であっても戸籍の証明には苦労も必要なのです。
素人だと謝った情報や勘違いなどもあるはずです。そのような状況で判断してしまうと、結論が大きく違うこととなります。
あなたが当事者であった理当事者の近い存在であれば、きっちりと調べ上げる必要があることをご理解ください。
No.2
- 回答日時:
>AさんBさんに子孫がいなく、Aさんが先に死んだらAさんの財産はBさんが全部相続…
それはそうなりますけど、その前に、
>親族(法定相続人)がいないAさん…
これは事実でしょうか。
結婚前だから子や孫がいないのは当然として、親も兄弟も先に旅立っていることはままあるでしょう。
それでも、祖父母や甥・姪も全くいませんか。
甥・姪までは相続人になる可能性があります。
甥・姪の子や従兄弟以遠へは行きません。
なお、親か祖父母、兄弟か兄弟の子のうち誰か 1人でもいれば、結婚して子どもをもうけないなら、その時点でBさん一人で相続ということにはなりません。
誤回答にご注意下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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