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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」を業として行う(行政書士法1条の2)ことができるのは,行政書士と,他の法律によってそれを業として行うことが認められている者だけです(行政書士法19条1項)。
そのサポートというのも,行政書士法1条の3でカバーされている範囲でしょう。
そしてこれに違反すると行政書士法21条2号に該当し,「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処」せられます(行政書士法21条本文)。
それだけのことです。
もっとも,法務局が行っている非司法書士による登記申請の調査(年一でやっています)のようなことを,他の行政庁その他が行っているという話を聞いたことはありません。
No.3
- 回答日時:
陸運局や軽自動車検査協会などは行政機関の一種でしょう。
手続きの代行、手続き書類の作成は、法律事務です。
おそらく有償で受任するとなれば、原則行政書士資格が必要です。弁護士は、行政書士等が行う法律事務を含め弁護士業務として受任が可能ではありますが、弁護士が通常扱う分野と異なるので、まず扱わないかと思いますし、扱ったとしたら割高になるでしょう。
行政書士法違反などとして処罰される可能性があると思います。
整備工場や自動車販売店などは、一定の範囲で陸運局等の手続き代理が行えるようです。
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そうですよね。役所へは自分で行くので、書類のサポートだけでいいのですが。