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同じ職場での再雇用時の源泉徴収票について

ご回答よろしくお願いいたします。
同じ職場で週2~3日で仕事を四年し、7月に一旦契約終了となりました。3ヶ月仕事を休み、11月から新規雇用として再雇用となりました(7月の時点で11月契約は決まっていました。連続して同じ者を雇うと社員にしなくてはならないので、お休みがあります)。
11月の初めに23年度の源泉徴収票が送られてきました。
以下質問です。
1.年度途中の源泉徴収票は、前年度(23年度)のもので発行されることがある、と検索できましたので、訂正をお願いしようと思っております。それで間違いないでしょうか。
2.同じ場所で再雇用ではありますが、全くの新規扱いとしていまは試用期間ということになっております。この場合の源泉徴収票はどうなるのでしょうか。。。今年度分(残りの11,12月)は発行はしてもらえるのでしょうか。
3.源泉徴収票に記載されている金額ですが、いただいた源泉徴収票額と今年1月からの給与総支払額が一致しません。
2011年12月分が1月に支払われていますが、2012年1月支払いからの計算になりますか。交通費を含めて毎月の額の計算で合っていますでしょうか(額が交通費を入れても5,6万なので税金は全くひかれておりません。)
就業先の総務課はアルバイトに厳しくこちらも勉強してからでないと問合せしづらい状況です。色々伺って申し訳ありませんが、大変困っておりよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

1.


「年度途中の源泉徴収票」というのは平成24年7月までの分ということですか?
そうであるなら,それは会社に返して,再雇用された期間を含めた平成24年分の源泉徴収票を12月にもらえばいいです。

2.
平成23年の源泉徴収票には平成23年12月支払いの分までが含まれます。
平成24年の源泉徴収票には平成24年1月から平成24年12月までの支払いの分が含まれますから,
7月までの分の源泉徴収票は回収して11月分,12月分も合わせて年末調整をした源泉徴収票を発行することになります。

3.
源泉徴収票の支払金額は,その年の1月から12月までに支払われた金額になります。
ただし,交通費などは課税対象分だけが含まれます。通勤手当が非課税の範囲内であれば支払金額には含まれません。
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>1.年度途中の源泉徴収票は、前年度(23年度)のもので…



本当に「23年度」って書いてありますか。
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

本当は「23年分」と書いてあるのなら、23年中に支払われた給与のか、24年分だけど用紙を古いまま使っただけなのかの見極めが必用です。

>訂正をお願いしようと思っております。それで間違いないでしょうか…

内容が 24年分なら、訂正してもらわないといけません。

>今年度分(残りの11,12月)は発行はしてもらえるのでしょうか…

税法上の給与である限り、別に問題ありません。

>12月分が1月に支払われていますが、2012年1月支払いからの…

給与支払日が定められているなら、支払日基準です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm

>交通費を含めて毎月の額の計算で合っていますでしょうか…

給与本体と明確に区分され、一定限の範囲なら、支払金額に含まれません。
十把一絡げで支給されているなら含みます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>1.年度途中の源泉徴収票は、前年度(23年度)のもので発行されることがある、と検索できましたので、訂正をお願いしようと思っております。

それで間違いないでしょうか。
>2.同じ場所で再雇用ではありますが、全くの新規扱いとしていまは試用期間ということになっております。この場合の源泉徴収票はどうなるのでしょうか。。。今年度分(残りの11,12月)は発行はしてもらえるのでしょうか。

その源泉徴収票の記載内容が平成23年中の給与ならば、正しい源泉徴収票ですからもらっておいて下さい。その源泉徴収票の記載内容が平成24年の給与ならば、正しくない源泉徴収票ですから返して下さい。平成24年中の給与の源泉徴収票は、平成24年の最後の給与(12月の給与?)の支給額が確定した後に発行されるものだからです。しかも平成24年中の給与の源泉徴収票には「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」と書いてあるはずです。

なお、普通は、同じ就業先で1月~7月の源泉徴収票と11月以後の源泉徴収票の二枚になるようなことはありません。しかし総務課の担当者が間違っているとしても、喧嘩しないで黙って二枚をもらっておきましょう。あなたが困ることはありませんよ。就業先の間違いなのだから。  ^ ^;


>3.源泉徴収票に記載されている金額ですが、いただいた源泉徴収票額と今年1月からの給与総支払額が一致しません。
2011年12月分が1月に支払われていますが、2012年1月支払いからの計算になりますか。交通費を含めて毎月の額の計算で合っていますでしょうか(額が交通費を入れても5,6万なので税金は全くひかれておりません。)

平成24(2012)年1月支払いからの計算になります。交通費(通勤手当)は含めません。
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長いですがよろしければご覧ください。

(※不明な点はお知らせください。)

>1.年度途中の源泉徴収票は、前年度(23年度)のもので発行されることがある、と検索できましたので、訂正をお願いしようと思っております。それで間違いないでしょうか。

中途退職の場合でも、交付されるのは「その年に支給された給与の源泉徴収票」です。

・平成24年1月31日までに交付されるのは「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」
・平成24年7月の退職後、1ヶ月以内に交付されるのは「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」

となります。

『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。

(備考)

「年度」について

「年度」は【何月始まりでも良い】ものです。ただし、「住民税」では「年度」を使いますが、「所得税」では使いません。

例)「平成24年1月~12月」に生じた所得にかかるのは、

・平成24【年分】所得税
・平成25【年度】住民税

となります。

『年度』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6

>2.同じ場所で再雇用ではありますが、全くの新規扱いとしていまは試用期間ということになっております。この場合の源泉徴収票はどうなるのでしょうか。。。今年度分(残りの11,12月)は発行はしてもらえるのでしょうか。

たとえ1日の勤務でも「給与所得の源泉徴収票」は交付しなければいけないことになっています。(「確定申告」する場合は、「給与所得の源泉徴収票」の添付が必須です。)

なお、「給与の支払者が同じ」であれば、「年間に支払った給与」で【改めて】「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」を交付するのが「原則」です。

「7月の時点で11月契約は決まっていました。」というのであれば、「給与所得の源泉徴収票は(24年中の給与が確定するまで)交付しない」という選択肢もあったはずですが、「支払者」の都合もあるので第三者としてはなんとも言えません。

>3.源泉徴収票に記載されている金額ですが、いただいた源泉徴収票額と今年1月からの給与総支払額が一致しません。
>2011年12月分が1月に支払われていますが、2012年1月支払いからの計算になりますか。

「給与所得」は支給日(給料日)を「所得が発生した日」と考えますので、「平成24年1月1日以降に支給された給与」が「平成24年分」となります。

『給与の支払日が翌月の場合の年末調整』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm

>交通費を含めて毎月の額の計算で合っていますでしょうか(額が交通費を入れても5,6万なので税金は全くひかれておりません。)

「通勤手当」が「非課税」の場合は、「給与」には含めません。
「非課税ではない」場合は「給与」に含めます。(つまり、名目上「通勤手当(交通費)」となっている「給与」ということです。)

なお、【税法上の】「給与」は「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」になります。

また、「給与明細」は決まった様式がありませんので(法定調書ではないので)、詳しくは勤務先にご確認下さい。

(備考)

通常は、「給与の支払者が同一」ならば、(給与の支払者が行う)「年末調整」で所得税の精算が完了します。
しかし、「勤務期間ごとの源泉徴収票」が2枚交付されてしまった場合は、「所得税の精算」が正しく行われません。

その場合も(税務署で)「確定申告」さえすれば、「所得税」の精算は正しく行われますが、本来は「給与の支払者」が「合算して年末調整」すべきものです。

ちなみに、「給与の支払者が違う」ならば、原則、確定申告が必要です。

『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

(参考)

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

-------
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

『パートタイマー等と社会保険の適用』
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakai …
『日本年金機構|適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

※間違いなよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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ANo.4です。

補足です。

>交通費を入れても5,6万

ということは、7月までの勤務で給与支払額は「42万円以下」なので、勤務先の税務処理がどうあれ、おそらく「確定申告」する義務は生じないでしょう。(他にも所得がある場合はその限りではありません。)

※なお、「住民税」についてはまたルールが違いますので、勤務先の税務処理と(他から得ている所得)によっては、別途「住民税の申告」が必要になる場合もあります。
詳しくは、「勤務先の税務処理」と「他の所得」がはっきりしないとなんとも言えません。

(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※申告の要・不要については、市町村ごとに微妙な違いがあります。
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