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「賃借権を対抗できる」って分かりやすく言うとどういうことですか?

例えば、
「AがBに土地を賃貸して、Bはこの土地の上に建物を建て、自己名義で所有権保存登記をし、その後AはCにこの土地を譲渡した場合、Bは土地賃借権を譲受人Cに対抗できる。」


これは、Bは、今まで土地の大家さんはAだったけど、次はCさんが大家になるから、Cさんこれからよろしくね、これからCさんに賃料払うからこのままここに住むからね!ってことですか?

A 回答 (2件)

土地の所有者がAからCに替わって、仮にCがBに対し「この土地は俺のものになった。

お前に貸す気はないからさっさと出ていけ」と言っても、Bは今まで通りこの土地を借り続けることが出来るってことです。

難しく言うと、借地権には物件たる「地上権」と、債権たる「賃借権」がありますが、多くの場合「賃借権」が問題になります。
地主が替わった場合、地主に対する対抗要件は借地権(賃借権)を登記することですが、現実には地主の承諾が得られないので難しい。しかし土地の上に建物があって登記されていれば、借地権の登記がなくても第三者(この場合C)に対抗できます。
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Cさんが「あんたと私がこの土地で賃貸契約した記憶はない。

出てけ」と言われないように、
Bさんは「もともとこの土地は私が土地賃借権を持っている」と主張できる(対抗できる)ということ。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!すっきりしました:D✨

お礼日時:2016/08/11 14:00

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