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仮に、顧問税理士との契約 年間50万円(内訳 顧問料 月額 25,000×12=300,000、決算料 200,000)とし、今年の7月までの会計期間を1期、8月以降を2期とします。
申告書の提出期限は9月末なので、決算報告書の作成は7月末時点では完了はおろか手つかずです。にもかかわらず、決算料20万円は1期の「未払金」として計上してあります。
理屈としては、1期の会計に関わる決算だから1期の損金、ということなのかと推測されるのですが、これは適切な経理処理と言えますか。
1期の会計に関わる事項でも、役務の提供が済むのは2期なのだから1期分の「決算料」は2期の損金が適切ですか。顧問料と決算料が毎年同額なら、現状でも結果的には損益に影響ないのですが、今回からでもよりよい方法にしたいと考えています。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
根拠まで説明しきれませんが、複数の税理士事務所で勤務した経験でいえば、未払金計上していましたね。
すべての顧問先ではありませんがね。その事業年度の損益計算(決算・税務申告)の為の支払いであり、支払の見込みや予定であっても、確実性の高いものについては、許されるのではないですかね。
退職金や賞与だって、貸倒だって、見込みや割合を使って引当金計上などをして費用計上できるわけですからね。
支払い済み、支払確定の時期で計上するのもおかしくはないと思いますが、私のイメージでは、未払い計上を含めて経費計上すべきことかと思います。
ただ、決算料が確定しておらず、実際の決算処理をしてから決めた決算報酬であれば、請求書の日付で計上すべきかと思いますね。
今の税理士も以前の税理士もなぜか未払金にあげていました。根拠はなんなくはっきりしませんが、業界ではそんな慣例があるのかもしれません。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
Ⅰ期の会計年度に関わる決算だからⅠ期の損金、という考えは誤りです。
顧問税理士との契約における「決算料」は、契約にあるとおり、税理士の決算作業に対して支払われる報酬です。税理士の顧問契約は委任契約ですから、役務の提供が終わらない限りは報酬は支払われません。
Ⅰ期の会計年度に関わる決算作業が終了するのはⅡ期ですから、Ⅱ期に報酬(決算料)の支払義務が発生します。ですから、Ⅰ期の会計年度に関わる決算料はⅡ期の損金に算入すべきです。
具体的には、顧問契約の内容にもよるでしょうが、税理士よる役務の提供が終了した日付、つまり税理士が確定申告書を税務署へ提出した日に報酬(決算料)の支払義務が発生するのが一般的ですから、
確定申告書提出日に、
〔借方〕顧問料200,000/〔貸方〕未払金200,000
と仕訳計上することになります。
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