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①新規給湯ボイラー 税抜き165,000円
②現場設置費       75,000円
③副資材         10,000円
④産廃処分費       8,000円
⑤運搬送料        8,000円

器具備品として資産計上が必要なのは、①と③でしょうか?
その他は、支払手数料で良いでしょうか?
ご解説も含めて回答いただけますと幸いです。
他に考えられる勘定科目等もありましたら、お願い致します。

A 回答 (4件)

減価償却資産の取得価額は〔イ〕と〔ロ〕の合計額です:


〔イ〕減価償却資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税)にその資産の購入のために要した費用。
〔ロ〕その資産を業務の用に供するために直接要した費用の額。
【根拠法令等】所得税法施行令第126条第1項第一号、法人税法施行令第54条第1項第一号

ですから、

①、②、③、⑤は減価償却資産の取得価額に算入し合計額を資産に計上します。勘定科目は、一般的には、「器具・備品」ではなく「建物附属設備」にします。

④は「支払手数料」または「雑費」に計上します。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます!
条文等から、ひとつひとつご説明くださり、分かりやすかったです。

お礼日時:2021/09/24 22:02

いずれもボイラ設備を取得するために必要な一連の費用と思われますので、


まとめて資産計上です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます!
色々な考え方があるようですが、まとめて資産計上…とは思いつきませんでした。

お礼日時:2021/09/24 21:59

全部まとめて「給湯器交換工事」として減価償却です。



税込み経理をしているなら、消費税も加えて取得費です。
税別経理なら、消費税は減価償却資産ではありません。
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この回答へのお礼

早々のご回答いただきまして、ありがとうございます!
色々な考え方があるようですが、全部まとめて…とは思いつきませんでした。消費税の事もくわしくご説明いただき、分かりやすかったです。

お礼日時:2021/09/24 21:58

資産は長く価値を留める物です。


副資材はなんの事か分からないので判断できません。
一過性の費用は資産になりません。
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この回答へのお礼

早々のご回答いただきまして、ありがとうございます!
文言不足ですみません。

お礼日時:2021/09/24 22:00

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