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法人経理担当者です。仕入先が倒産し,現在所在が不明です。買掛金の支払が保留(約20万円)になっており,仕入先とも電話連絡が取れません。通常得意先が倒産した場合は債権放棄の内容証明郵便等を出せば税法上の処理も適正に行えますが、逆の場合はどうすればいいのでしょうか?このまま放置しておくのも嫌ですしかといって相手先の仕入れ元と協議してこちらの買掛金を精算するには法的手続きが必要になると聞きますし、一般的にどう行えば適正な処理になりますか?3月末決算で5月には申告が必要です。債務免除益を計上するにも計上時期があります。どのタイミングで行うのかもわかりません。どうすればいいでしょうか

A 回答 (3件)

破産手続きが開始されれば破産管財人から連絡があります。


破産手続きそのものが始まらない場合がありますので、法的手続きとして「供託」を法務局にします。
それほど難しい手続きではありません。
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管財人が決まれば請求書が来ます。

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基本的にはそのまま放置でしょうね。


そして仕入先の債権者の話し合いがあるでしょうから、その結果によって買掛金を支払うことになるでしょう。
仕入先がつぶれたから、お金を払わなくていい…というのは無理です。
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