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タイトルの通りですが、「中庭(パティオ)」は建築基準法上の建築面積に入るのでしょうか?
真四角の真ん中に中庭がある家にしようか迷ってるのですが、中庭が建築面積に入るのであればこの案は難しいかな。。と

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

ここまで回答が出て尚且つ書くのもしつこいですが、「入りません。



今、確認申請中の住宅がそれでしたので。(今週末下りる予定)
先の方のように通常石やタイルを貼るケース多いですね、今回もそうですが。
私は南欧で言うところのパティオであれ中庭であれ、非常に好きです。
かつて4畳半程の広さ(狭さ?)で且つ3方を2階建ての壁に囲まれた住宅を設計しました。(計画はもっぱら上の者で私はほとんど図面書き専門でしたが)

さすがに「狭く窮屈すぎるかな?」と懸念しておりましたが完成してその場に立ってみると額縁で切り取った様な空の見えるなかなか良い空間になっておりましたねえ。

予算を多少無理してでも是非お勧めしたいですね。
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この回答へのお礼

参考になりました!ありがとうございます!

お礼日時:2007/07/10 10:01

こんばんは。


屋根がかかっていない中庭は建築面積には入りません。
もっと言えば、屋根の庇がかかっていても、その先端から1M以内は建築面積に入りません。(法第2条2号)

ただ中庭のある家を作る場合、その中庭の部分は当然なんらかの工事をすることになりますので正味の工事面積が大きくなる事が多く、また建築の表面積が大きくなりますので一般的には割高になる傾向がありますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2007/06/26 11:07

屋根が無ければ建築面積には入りません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2007/06/26 11:06

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