No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「未払計上ができる」にはふたとおりの意味があるので念のためコメントすれば、締日を定めている場合に締日までの未払計上(未払金の計上)はできる。
他方、経過勘定としての未払計上(未払費用の計上)はできない。出発点は税法でなく民法の委任の規定にあるところ、委任の規定は昔から変わっていないのだから、最近になって結論が変わったということはない。昔から、そして今も、未払金の計上はでき、未払費用の計上はできない。
定期同額給与は、これも昔からある締日・支払日の報酬支払方法を追認しつつ、税法上の損金算入要件につき制限をかけたものに過ぎず、未払計上ができるかどうかの結論に影響しない。
No.3
- 回答日時:
何だかすごい怪答が入っている気がしてならない。
俺の勘違いであればよいのだが。念のため補足すれば、役員就任により発生する役員報酬請求権は、締日が決まっている場合には、締日到来までは抽象的潜在的なものであって、確定債権ではない。なお、退任すれば締日前でも確定債権となる。
また、役員の就任の日は、その役員が受任した日だ。株主総会決議のみで役員に就任するのではなく、したがって株主総会決議の日がそのまま役員就任の日になるわけではない。
この回答への補足
役員報酬の未払計上は定期同額給与の観点と債務確定主義の観点から考えなければいけないようですね。
今はどちらの観点からも未払計上が許されると考えているみたいですね。
No.2
- 回答日時:
たとえば株主総会が6月25日で役員報酬の支払日が翌月10日の場合、最初の7月10日は1月分を全額支給することになります。
これは6月25日に就任しているので6月度は1月分の報酬が発生したということです。
月次同額という考え方からもそうなります。
ということは6月30日現在では1月分の債務は確定しているということです。(というよりも6月25日に1月分の報酬は確定しているのです)
これを延長すればたとえば3月末には4月10日の役員報酬は確定しているということで、その未払金計上は認められると考えます。
もちろんこの前提では毎月10日にはきちんと報酬を支払っていることと毎月同額であるという事実は必要と思いますが。
No.1
- 回答日時:
20日締めで確定した金額については、未払金に計上できる。
21日以降月末までの分については、未払費用計上できない。締日が決まっている場合、役員報酬については締日時点で債務が確定するといえるため、締日で確定した金額は未払計上できる。この場合の科目は未払金が妥当する。未払役員報酬などでもよい。
締日の翌日から月末までの分については、役員報酬の性質が日々の労役の対価ではないことから日割りに馴染まず、月末で債務が確定するといえない。また、会計上も発生したといえない。そのため、日割りでの未払費用計上はできない。
なお、委任契約であっても期間契約にすることはできるので、委任契約だからではなく役員に委任された仕事の内容が日割りに馴染まないから、という説明になる。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
色々と人に尋ねてみたのですが、昔は役員報酬の未払計上はできなかったけど、
今は未払計上できるという人が何人かいました。
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