今年の5月に正社員を退職し。その後2社、正社員、派遣社員を両方共2週間程度で辞めてしまいました。
この2社の職歴を申告しないで次の会社に就職した場合。最初の1社のみの源泉徴収票を提出したら、年末調整の時期に、税務署や役所から、1年分の所得が違うと次の会社に直接連絡はいくのでしょうか?
金額が違うので年末調整をやり直して下さいなど。
また、翌年の住民税の特別徴収の通知で、所得が違うと会社の労務などの担当者などはチェックしたり、気付いたりしますか?
良くないことは分かってますが、批判的なご回答ではなく、実際にどうなるかを教えて頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
「最初の1社のみの源泉徴収票を提出したら、年末調整の時期に、税務署や役所から、1年分の所得が違うと次の会社に直接連絡はいくのでしょうか?」
行きません。
「翌年の住民税の特別徴収の通知で、所得が違うと会社の労務などの担当者などはチェックしたり、気付いたりしますか?」
住民税の通知の内容をみて、自社から支払った給与額よりも通知書に記載してある給与支払総額が多い点を、気が付く経理担当者がいないとは限りません。
しかし
1、その担当者がとてもとても暇で、自社社員に来た住民税の通知に記載されてる額が、自社が支払った給与総額と合致してるかどうかをチェックしてる場合。
2、1のチェックを企業の責任者等が経理担当者に指示をした場合。
3、経理担当者か企業の「だれか」が、ご質問者の提出した経歴に疑問をもち、かつ、それを暴こうという意図で、住民税の課税通知(本人宛)に記載してある給与総額を「自社が支払った給与総額+前職の源泉徴収票に記載されてる給与総額」とチェックした場合。
にはありえます。
一般の会社で「そんな暇な、かつ、無意味なチェックをしてる暇はない」です。
また、前職源泉徴収票が提出されていて、自社支払給与と合算して年末調整をしたのちに、住民税の通知(本人用)に記載されてる給与支払額合計とのチェックをすると「前職として提出された勤務先以外に、自社に勤務する際に勤務した企業があることがわかる」事を知ってるのは、相当な経理のベテランです。
それほどのベテランでしたら、それをチェックする行為が「あなたが前職の源泉徴収票のすべてを自社に提出してないことがわかるだけで、自社としては、なんら責任を負うようなものではない」事を知ってるはずなので、「なんのために、そんな事に時間を費やさないといけないのだ」と、チェックそのものをしないでしょう。
No.3
- 回答日時:
住民税は前年の所得で決まります。
来年の住民税はそのまま働いていれば、
現職の来年6月の給料から天引きされる
ことになります。
納税通知書には、あなたの昨年の収入が
合計された上での住民税となっています。
これは確定申告しても無理でしょう。
確定申告した場合、自分で納付を
選択することができますが、
それは給与収入以外のものとなって
いて、通常だと給与は合算されて
しまいます。
その納税通知書をみて、あれ?
年末調整時と違うと思う人がいるか
ですね。
給与を支払った会社名が記されて
いるわけでもありません。
一般的には、それを気にする人は
いません。
その期間は無職(ブランク)と
履歴書にしてあったとして、
アルバイトしていたとかは、
普通あるでしょう。
はっきり言えば、気にする必要は
ありません。
今をがんばってください!
No.4
- 回答日時:
No1です。
「おかしいですよ」などという連絡は、役所はしません。役所は、取るものは勝手に取ります。会社と本人には、会社を通じて、前年の所得に対数る住民税の額が5月ごろ通知されます。それに基づいて天引きするだけです。そこに、所得の記載はありません。心配無用です。No.5
- 回答日時:
会社に連絡がいくことはないはずです。
だって、年末調整に必要であっても、あなたの経歴や前職等の情報は個人情報ですからね。ですので、あなたに直接正しい申告をしましょうという連絡はあるかもしれませんね。
ただ、あなたが高給でなければ、各会社が税務署へあなたへの給与支払情報を報告していません。各会社への税務調査などをしない限り判明しません。
私の家族が個人事業と給与で確定申告していた際、これら以外のアルバイトの給与を申告漏れしていました。アルバイト先に税務調査が入り、申告情報と照らし合わせられて連絡がありましたね。今後はマイナンバー制度などで、税務署などが把握しやすくなる状況ができることとなりますので、申告していないでも、年末調整があっていないこともばれるかもしれませんね。
住民税は所得税の確定申告や住民税の申告が行われていなくても、給与支払報告のみで課税することは当然にあります。特別徴収(給与天引き)を新しい勤務先でとなれば、当然通知がいくこととなります。通知内容は、あなたの住所地役所次第です。
以前は、所得金額なども明確に記載されていましたが、最近一部の役所では、本人通知用の用紙には書いてあっても、会社用の通知書には税額だけとなっています。
会社の事務がどこまでチェックするかは会社や担当者次第です。
私は以前は確認していました。そのおかげで役所の誤った処理を見つけたこともあります。最近は会社用の通知に詳細が書かれていないで、本人用の通知は圧着されている人も多いので、一部の人だけチェックするということはできませんので、すべてチェックしないこととしました。法的な義務はありませんからね。
会社によっては本人通知用の圧着をはがしてみることもあるかもしれません。争いとなれば勝てるかもしれませんが、そういってもできないことも多いですからね。
超短期であれば、給与を放棄してしまうという方法もあると思います。
本来法的には問題ですが、会社のいらないという給料を計上したくありませんからね。認められれば、給与支払報告なども出ませんし、源泉徴収票もありませんからね。
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回答ありがとうございます。
2週間で辞めてしまった2社の給与支払報告書が役所に届くと思うのですが、役所で把握してる3社分の所得と、新しい1社のみの所得と金額が違っても連絡はいかないのでしょうか。
後で2社分を自分で確定申告すれば大丈夫ですか。
何度もすみません。