現在2期目の有限会社です。
1期目の市町村民税の申告書の記載を誤って市町村民税を4000円多く支払ってしまいました。1ヶ月後に銀行振り込みで4000円還付されています。
法人税等は1期目の決算書には未計上です。税務署提出の書類には正しく記載してありますが、市役所での記載だけ誤りました。
現在2期目の決算書を作成しているのですが、誤納付分の仕訳を以下のようにしましたところ、別表での計算がおかしくなりました。
(別表五-1の未納付市町村民税の欄30-4の差引翌期期首現在利益積立金額欄が、今期の税額から-4000の計算になっています)
現在の仕訳
支払時:過年度法人税等(市町村民税) 8000/現金 8000
還付時:普通預金4000/雑収入 4000
以下のように処理すれば、計算に影響を与えない様に思うのですが、このような処理は可能ですか?宜しくお願い致します。
支払時:過年度法人税等(市町村民税) 4000/現金 8000
支払時:仮払金 4000/現金 8000
還付時:普通預金4000/仮払金 4000
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1の者です。
前期分の別表五(一)の「未納市町村民税」の「差引翌期首現在~」欄に4,000が記載されているのでしたら、
納付と還付に関する仕訳は質問者様が仰っている方法で構いません(仮払金勘定で問題ありません)。
租税公課 8,000 / 現 金 8,000
普通預金 4,000 / 租税公課 4,000
と処理することも考えられます。
いずれにしても帳簿上「損金の額に算入した市民税」は4,000となりますから、
別表四の「3」で4,000を加算し、別表五(一)の「減」欄に4,000を記入すれば矛盾は生じません。
中間納付額について還付を受ける場合や、別表五(一)に市民税申告書と同額(今回なら8,000)が
記載されている場合には#1で申し上げたように処理すべきと考えますが、
ご質問の場合は前期分の別表の処理は正しく行われているのですから、問題ないでしょう。
要は、別表五(一)の未納市町村民税の「期首現在~」欄と同額が「減」欄にくるように処理するということです。
「期首現在~」が8,000なら#1で申し上げた方法、4,000なら質問者様が仰る方法か上記の方法です。
誤納付分は仮払金勘定にすることにしました。
別表の書き方までありがとうございます。参考にさせていただきます。
自信が持てずにおりましたので、助かりました。
No.2
- 回答日時:
仕訳は事実を会計ルールに従って計上するものであり、法人税申告書の別表は、会計ルールと税法の違うところを調整するためのものです。
したがって、別表を合わせるために仕訳をいじってはなりません。支払時:過年度法人税等(市町村民税) 4000/現金 8000
支払時:仮払金 4000/現金 8000
複式簿記の仕訳は必ず左右一致していなければなりません。したがってこの二つの仕訳は有り得ません。また、「過年度法人税等」という科目は聞いたことがありません。住民税は通常、前期末に損益計算書に計上した「法人税等」の相手科目である「未払法人税等」(貸借科目)を減算する形で納付します。
支払時:未払法人税等(市町村民税) 8000/現金 8000
となりますが、この結果、前記の未払法人税等計上額が正当なら、残高のマイナスが生じるはずです。これは現実に間違った取引をした結果ですから是正されるまでそのまま処理します。
還付により是正された際の仕訳は
還付時:普通預金4000/未払法人税等(市町村民税) 4000
となります。これで未払法人税等残高が正当(0)になるはずです。
別表の記載については、ANo.1の方の書かれた方法が私が書いてみた方法よりわかりやすそうなので、そちらを参考にしてください。
この回答への補足
前期の5-1別表は4000円でした。
すみません。正しくはこちらです。
支払時:過年度法人税等(市町村民税) 4000/現金 4000
支払時:仮払金 4000/現金 4000
仮払金ではなく、仮払法人税等という科目にしようと考えています。
前期末には法人税等は一切損益計算書に計上していませんでした。そのため2期目で「過年度法人税等」という科目を作って計上しました。
※決算書の項目では法人税等ですが、補助科目として作りました。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
前期分の別表五(一)の「未納市町村民税」の「差引翌期首現在利益積立金額」欄に
8,000と記入されていることを前提にすれば、以下のようにされると解決すると思います。
【当期分の別表五(一)】
空欄に「還付市民税」のように記入して、「期首現在利益積立金額」欄に4,000と記入します。
「期首現在~」の他の部分は前期分の別表五(一)の金額をそのままもってきて差引合計額を計算します。
「還付市民税」の「減」欄に4,000を記入します。また、「未納市町村民税」の「減」欄に8,000を記入します
(中間納付があればそれも含めて記入して下さい)。
【当期分の別表四】
「3」(損金の額に算入した道府県民税及び市町村民税)に納付した金額を記入します
(前期分の市民税は当初納付した8,000として記入します)。
別表五(一)の「未納市町村民税」の「減」欄に連動します。
「15」(法人税等の…過誤納に係る還付金額)に還付された4,000を記入します。
別表五(一)の「還付市民税」の「減」欄に連動します。
これで別表五(一)の左に書かれている「検算」をしても正しくなるはずです。
当期分の別表五(一)に、前期分にはなかった「還付市民税 4,000」という項目が出てくるため、
当期分の「期首現在利益積立金額」の「差引合計額」は、前期分の「差引翌期首現在利益積立金額」の
「差引合計額」より4,000大きくなりますが、とくに問題ありません。
ご質問の最後に仰っている方法ですが、このように仕訳する場合には、
別表五(一)の「未納市町村民税」の「期首現在~」を4,000にする必要があります。
こうすれば計算的には上述と同様の結果をもたらしますからそれでも問題ないと思いますが、
個人的には、一旦前期分の申告どおり8,000納付、後日過誤納分4,000還付という取引の流れどおりに処理
(前者を経費計上して申告加算、後者を収益計上して申告減算)しておく方が無難ではないかと思っています。
この回答への補足
前期分の別表五(一)の「未納市町村民税」の「差引翌期首現在利益積立金額」欄は4000円でした。
前期には未払計上していなく、別表も誤っておらず市役所での申告書での記載だけを誤りました。
そのため、4000円を記入すると前期分の別表と合わなくなってしまうんです。その場合、後から記載した仕訳で間違いないでしょうか?
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