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「借地権の目的である土地」の意味
借地借家法の第三十五条の冒頭に「借地権の目的である土地」とありますが、この意味が分かりません。「借地権の目的である土地」とはどういう意味でしょうか。
質問日時: 2012/01/09 16:25 質問者: piyo_1986
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借地の自宅は賃貸可能か
現在、土地は借地の実家(築約35年)を将来的にどうするか検討中です。 兄弟それぞれに、別の場所に住宅を構えており、親のみが住んでいますが、 高齢で先々、その地に○○家が無くなる事を案じており、家屋だけでもリフォーム して、借家にしてはどうかと申しております。 しかし、借地に建つ住居を借家として運用出来るのでしょうか? 地主の方の許可があればよいのでしょうか? 有識者の方、ご回答をお願い致します。
質問日時: 2011/12/19 22:56 質問者: nandeyarou
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借地の地代は不動産所得の控除対象となりますか?
借地に建てられた戸建(4500万円)を自宅として購入しました。転勤の話があり、自宅を定期借家にしようと思っているところですが、地代(2万円/月)は不動産所得の控除対象でしょうか?また、借地権の設定は20年ですが、こちらも償却して控除の対象とすることは可能でしょうか? .
質問日時: 2011/12/16 02:56 質問者: masuo-ex
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共有借地権の解釈
当方は旧借家法で兄弟2人で借地(借地権)を相続しています。 同地に旧建屋を解体し、新建屋建築について地主の承諾 (立替え承認料、新地代支払い済み)を得ています。 この度建築に当たって、兄が資本力の関係で、共有借地権の利用を認めるので 弟単独で建てて欲しいとの要請を受けました。 この際、兄弟共有の借地権上に弟単独で建設する事について、地主の承諾の取付け、 又は、地主から違約のクレームが発生するでしょうか? 賃貸借契約上は甲(地主)/乙(借地人)の関係では、事前承認の規定は有りません。
質問日時: 2011/12/10 17:21 質問者: shiomi3
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借地借家法における借地契約の更新について
Aさんが昭和15(1940)、他人(Bさん)の所有する土地を、家屋所有のために賃借契約を結び、その土地に家を建てました。 質問者の父がその家屋を敗戦後に買いうけ、他人(Bさん:その土地の所有者)と賃借契約を継続しました。 (書面の取り交わしもなく、契約料も支払っていません。ただ地代を替わって支払うようになったのみ。) 質問者の父は1960年代に死亡し、質問者はその家を取り壊し、自己が居住する目的で新築するにあたり、土地の所有者でその土地の貸し主である他人(Bさん)と土地の賃借契約を締結しました。 そして更に1980年代になって、質問者は更に土地の増改築のためにその賃借契約の更新を土地の所有者たる他人(Bさん)と取り交わしました。 土地の賃借料以外に金員を土地の所有者たる他人(Bさん)に手交したのは、この二回だけでした。 いずれも土地の所有者たる他人(Bさん)からは何も請求はありませんでした。 (いずれの場合も更新料という名での請求金額の提示はその申し入れの時にありました。 私はその通りに手交しました。領収書は戴きませんでしたが、百万単位の相当の金額です) そして、1980年代に取り交わした、賃借契約(20年)の終了となりました。 私、質問者には当面増改築の予定はありませんし、多分、土地の所有者たる他人(Bさん)からは賃借契約の更新の話をされてこないと存じます。 1. 私(質問者)から土地の賃借契約の更新を申し入れることが必要でしょうか? 2. 土地の賃借契約の更新を申し入れなくてもよろしいでしょうか? 関連質問:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6887918.html すみません、どうかご指導下さい。
質問日時: 2011/07/22 09:26 質問者: krya1998
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定期借家契約の更新しなかった場合について
定期借家契約を2010年5月まで契約していましたが、更新の書類を貰っていて、二回位出して と言われたが出すのを、忘れていました 一年間位ずっと家賃を払い続けて、2011年現在、住んでいますが、先日、経営上賃貸を辞めたいとの申し出がありました 渡された契約書は、契約期間に不備があり、2010年5月~2010年4月までと書いてありますので、契約書事態が、意味が分からないものになっています。 現在は、借地借家契約に、なるのでしょうか? 借地借家契約になるのであれば、立ち退き料を請求したいと思っています
質問日時: 2011/03/25 01:48 質問者: jnpw
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借地借家法と民法の規定の関係
借地借家法と民法の規定の関係がよくわかりません。例えば建物を所有するために土地を借りる場合に適用する法律は民法にも借地借家法にもありますが、どちらの規定を適用するのでしょうか?借地借家法が特別法なので、有無をいわずに借地借家法の適用になるのでしょうか?
質問日時: 2011/03/17 09:30 質問者: momon39812
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古くからの代からの借地人です。地主との間には契約の
更新もなく、現在にまで至ります。現在、家は空家です。 借地解除する場合、建物の解体費用はこちらが負担をしないといけないのでしょうか? なお借地の契約書もなく、ならば旧借地借家法になるのでしょうか? 空家は築古年です。建物買取請求というのがあるのそうですが、どういうものでしょうか? この場合、借地人が建物を買取をお願いできるのでしょうか?
質問日時: 2011/02/02 12:57 質問者: cocolokun
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借地借家について強い弁護士の探し方。
よろしくお願いします。 店舗の貸主です。 住居1階部分をあるお店に貸しているのですが、迷惑行為が度々あり、信頼関係が完全に崩れている状態です。 正当事由を述べて、解約をしたいのですが、やはり、素人では難しいので、弁護士さんに頼みたいと考えています。 ですが、借地借家について強い弁護士さんを探す方法が解りません。 弁護士さんによっても結果が違うと思いますし…。 借地借家法に強い弁護士さんを探す方法などあるのでしょうか? アドバイスお願い致します!
質問日時: 2010/12/15 21:13 質問者: butisurf
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父の所有する土地の借地人の退去問題で困っています。
父の所有する土地の借地人の退去問題で困っています。 1959年に公正証書で父の所有する土地の一部の15坪の敷地を20年間で更地して返却する土地貸借契約を締結しました。父は契約満了1年前の1978年に、契約満了時に返却を要求する内容証明を送付しましたが、借地人は弁護士を立てて退去を拒否し、父も知り合いの弁護士に相談しましたが、借地人の権利が優先され、当時の旧借地借家法上退去は諦めざるを得ないとの事でした。なお、退去後の土地は自己の住居建築を予定していました。当然父は契約更改を拒否しましたが、地代は『使用損害金』の名目で受領して現在に至っております。 契約後51年が経過し、父も年老いたため何とか借地人に退去してもらい、その土地を私との2世帯住宅の一部に充てたいと考えております。過去の経緯と現状は下記の通りです (1)土地は国道沿い北側に面しており、契約上は敷地の南西角、間口5間、奥行き3間の15坪部分。 (2)父が更改拒否したため、契約更改の文書は作成しておらず、更改料も受領していない。 (3)借地人の住宅は1978年に地上権設定登記された。(それまでの19年間は未登記状態) (4)借地人本人は10年前に死亡し、配偶者と子供3人がいる。 (5)配偶者は高齢で遠方の施設に入居、子供3人も独立して住宅には事実上誰も居住していない。 (6)契約上は15坪であったが、実測すると18坪占有し、3坪超過していた。 (7)超過している3坪は住宅の屋根の軒部分。(土台が土地の東、北側いっぱいにある) (8)住宅の床面積は、およそ13.5坪で、15坪の敷地に対し建ぺい率違反している。(当地は60%) (9)借地人の相続人にあたる3人の子供は関係が疎遠で、末弟が代理人と称して窓口になっている。 (10)地代(使用損害金)は月額12.000円で、毎月その末弟が配偶者の代理人として持参している。 (11)配偶者は福祉の関係で借地部分に住民登録が有ると思われるが、3人の子供は別住所。 (12)配偶者、3人の子供の誰もが現住所を父に教えず、末弟の電話番号のみしか知らせない。 (13)住宅は築後51年の木造、柱も一部腐食して建物全体が傾斜し、朽廃が著しい。 (14)土地の路線価は37万円、借地権割合70%、普通住宅地区、建ぺい率60%。 説明が長々となってしまいましたが、状況は以上の通りです。 旧借地借家法のおかげで20年に加え、31年間も悔しい思いをして来ましたので、借地人に対し余り多額な金銭を使った方法は取りたくないのが心情です。 当方も弁護士を立てて争う事も考えましたが、経済的事情から出来れば避けたいと思います。 私も年老いた両親と新居に同居して最後を看取りたいのが願いです。 何か良い対抗手段がございましたらアドバイスをお願い致します。
質問日時: 2010/08/10 16:29 質問者: hn4169
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借家の立ち退き方法を教えてください。
借家の立ち退き方法を教えてください。 私の親が京都市内で借家を貸している家主なのですが、築年数不詳(築70年以上)の町屋に居住中の方がいます。 その居住中の方に立ち退き頂ける方法はないかと悩んでおります。 20年ほど前に立ち退きにおいて 交渉→調停→裁判 をいたしました。 しかし、旧借地借家法の契約で立ち退きは認められませんでした。 前家主である祖父母からの口約束で二万円ほどで貸しておりました為、 現家主になった親がおこした裁判にて家賃アップだけが認められました。 もし立ち退きをするなら借地借家の売値6割を立ち退き料として支払う、という結果でした。 そんなに立ち退き料かかるならと諦めていました。 しかしあれから20年ほどたち、借家は老朽化が進んでいます。 よく見れば隣家に少し傾いております。崩れそうなほどではありませんが、築70年以上ですから老朽化は進みます。 私達には直す余裕もございません。 しかし隣、近所に何かあれば損害を補償しなくてはいけません。 もう立ち退き頂き、解体したいと思います。両親も定年退職し、年齢もあるのでパワーもございません。 なるべく和解して立ち退き頂ける方法はないでしょうか? もし裁判までなると築70年以上は老朽化と認められるでしょうか? そして立ち退き料はおいくらほど? 立ち退き交渉がうまい専門の不動産や弁護士さんは知られないでしょうか? よろしくお願い申しあげます。
質問日時: 2010/07/04 13:48 質問者: mixan
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定期借家契約の事前説明について
定期借家契約の事前説明について 借地借家法では、定期借家契約を結ぶ際には「貸主」が事前に説明をしなければならない事になっていると聞きました。 この説明についてですが、必ず「貸主」が行なわなければならないのでしょうか。 入居者さんを探してきてくれた仲介業者さんも、重要事項説明で「定期借家契約」である事を説明すると思います。 この時に一緒に説明してもらう事では足りないのでしょうか。 若しくは仲介業者さんに、説明を行なう事を委任し入居者さんにもそれを認めてもらうような書面を用意して、仲介業者さんに説明してもらう事が出来ないのでしょうか。 出来れば根拠となる法律などもあわせて教えていただけると助かります。 よろしくお願い致します。
質問日時: 2010/06/23 15:48 質問者: angelsshare5439
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定期借地権の特約について
定期借地権の特約について 借地借家法22条には (1)契約更新(2)建物築造による期間延長(3)建物買取請求 を排除する特約を定めることが出来る、と書かれています。 ところが解説書には3つの排除特約を定めなければならない。 定めない場合は普通借地権とみなされる、となっています。 (解説書を3冊確認しましたが全て同じ記述でした) さらに事業用定期借地権の23条では 10~30年⇒契約更新など3つは当然に排除される。 30~50年⇒3つの排除特約を定めることができる。 と書かれていますが、解説書(事業用借地権のすべて 都市問題実務研究所)によると排除特約を3つとも 定める必要はないようです。 契約において更新の特約はできないが合意による建物買取請求権 は否定されない、50年未満の範囲で期間延長の特約も可能、 と解説されています。 この解釈の違いの根拠をご存知のかたがいらっしゃれば お教え下さい。 新しい法律ですから判例はないと思いますが・・・。
質問日時: 2010/04/03 14:30 質問者: fgcoelp
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借地権の売買について
いつもお世話になってます。 私が住んでいる借家の借地権についての相談です。 地主(不動産屋)に借地権の買取を打診したところ、四月に話し合いの場を持つことになりました。 そこで質問なのですが、 (1)地主は借地権の買取を拒否した場合にはどうすれば良いのでしょか? (2)借地契約が終了した場合、さら地にして返す必要はあるのでしょか? などいろいろとわからないことだらけで、相手は不動産屋も営んでおり借地権の売買には詳しいはずですが、素人の私が知っておくべきことは何かありますか? ちなみに、国税局にいき算出してもらった借地権価格は4千5百万円でした。よろしくお願いします。
質問日時: 2010/03/22 13:36 質問者: dayaftar
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借地借家法の対抗力、『「売買は賃貸借を破る」という原則』
ウィキペディアの「借地借家法」のページにある「対抗力」という項目の説明について、教えてください。 「Aは地主である甲と土地の賃貸借契約を結び、その借地に家を建てて住んでいた。ある日、甲がその土地を第三者である乙に売却した。土地の新たな所有者となった乙はAに立ち退きを要求した。 Aは家主である甲と建物の賃貸借契約を結び、その借家に住んでいた。ある日、甲がその建物を第三者である乙に売却した。家屋の新たな所有者となった乙はAに立ち退きを要求した。 上記の2つの例では、Aと甲との間の賃貸借契約は、あくまでその2人の間で締結されたものであるから、契約外の乙にとっては無関係である。したがって、Aは乙に対してその土地・建物についての賃借権を主張できず、乙は所有権に基づき、Aに対して明渡しを求めることができることになる(「売買は賃貸借を破る」という原則)。」 とありますが、ここで、前者のAと甲と乙に関係について、 乙がAに明け渡しを求めたときに、Aの家が未登記でも、Aは乙に対して「買取請求」または「立ち退き」といった権利を主張できますか? この『「売買は賃貸借を破る」という原則』というのは、甲が乙に土地を売却したことによって、甲とAの間の土地の賃貸借契約が無効になる、ということですか? よろしくお願いします。
質問日時: 2010/02/19 03:24 質問者: gaga88
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借地借家法の地上権について
現在私の住んでいる土地と家についてのしつもんです。 土地は地主件不動産屋かりあと3年ほどで20年の更新時期になります。今回は契約の更新をせずに土地を地主に返し引っ越すというにが家族の結論です。 そのことで、母は行政などで行われている、土地・不動産に関する無料相談に行ってきたそうなんですが、いまいち説明をきいても要領を得ません。 ★地上権というものがありその不動産屋に地上権を買い取ってもらうよ うにすすめられたそうなのですがどういう意味なのでしょうか? ★地主は不動産屋も兼務しているため、次回の契約更新時までに買い取 らなければ、よいと考えるのではないかと素人では考えてしまいま す。 知識・経験のある方、教えてください。
質問日時: 2010/01/24 18:29 質問者: dayaftar
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借地借家法の地上権について
現在私の住んでいる土地と家についてのしつもんです。 土地は地主件不動産屋かりあと3年ほどで20年の更新時期になります。今回は契約の更新をせずに土地を地主に返し引っ越すというにが家族の結論です。 そのことで、母は行政などで行われている、土地・不動産に関する無料相談に行ってきたそうなんですが、いまいち説明をきいても要領を得ません。 ★地上権というものがありその不動産屋に地上権を買い取ってもらうよ うにすすめられたそうなのですがどういう意味なのでしょうか? ★地主は不動産屋も兼務しているため、次回の契約更新時までに買い取 らなければ、よいと考えるのではないかと素人では考えてしまいす。 知識・経験のある方、教えてください。
質問日時: 2010/01/24 18:22 質問者: dayaftar
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借地契約
借地契約 以下契約書内容 借家人(借地に自分の家を建てて住んでいる)は、昭和25年12月より、地主(祖父)より120坪の借地使用を許可する。(借地代は年数万円)そのご父が相続、父他界により現在私が相続。 契約内容は、「借家人一代限り」で借地を返す時に更地にして返すことに平成15年6月に同意。 契約書を交わす。(相続人として、当時母、こども4名)以上2枚を作成し1づつ借家人と保管しています。 しかし、この契約書は母が、借家人の名前を書き印は本人が押した。 両者の関係は、良好です。 質問 契約書は、成立するのでしょうか? また成立しない場合、再契約を交わす時の契約内容を教えてください。
質問日時: 2010/01/22 14:24 質問者: taytay2006
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【長文です】大家から立ち退き要求を受けました。それに伴う借地法(旧法)の解釈について。
築50年ほどの平屋建て借家に、親の代から30年あまり住んでいます。 先日、私が不在の時に見知らぬ男が来て、大家からの文書と次に移る斡旋物件を記載した紙を数枚持ってきたそうです。 (おそらく不動産屋と思われるが、名刺も何も無し。) 同じ区画に他にも数軒あり、そこには大家と不動産屋が来たようです。 大家からの文書には、 「建物が老朽化して、今後維持管理が困難になる」として、建て替えをすることにしたと書かれていました。 そのため22年3月末までに転居するようにとも書かれていました。 そこでいくつか知りたいことがあり、こちらでお聞きすることにしたのですが、 まず平成4年に借地借家法が施行されましたが、私の家の場合は旧借地法が適用になると考えておりまして、 この土地も大家が地主なので、家と共に土地も借りているという解釈で良いんですよね? 次に、旧借地法が適用されていれば、その土地の7割ぐらいは既に借地人(私)のものだから、 大家がそこを立ち退いてほしいということは、借地人からその借地権を買い取るということだ、という話を聞いたことがあるのですが、 これは今の私の家にも同じことが言えるのでしょうか? 住むための家を借りているということは、すなわちその土地も借りているわけだから、 当然私たちに借地権も発生する、という考え方で正しいでしょうか? そもそも本当に堂々と「この土地の約7割は既に私のものだから、どうしても立ち退きを要求するなら買い取ってくれ」 と言ってしまって大丈夫でしょうか? ちなみに建物は非常に丈夫で、今まで水道管の取り替えとか細かい工事は何度かありましたが、 他のどの家も壁や屋根などの工事はしたことが無いほどです。 さらに非常に便利で静かな立地にあり、私たちとしても住み慣れたこの場所を離れたくはありません。 大家からすれば、新しいマンションでも建てたら収益も飛躍的にアップするだろうし、 早く私たちに出て行ってもらいたいのでしょうが、 私たちには何のメリットも無いし、すんなり出て行く気はありません。 どなたか詳しい方、アドバイスをよろしくお願いいたします。
質問日時: 2009/09/20 21:43 質問者: tell_me_me
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店舗付住宅は借地借家法の適用はあるのか?
不動産会社勤務のものです。 お恥ずかしい話ですが質問させていただきます。 店舗付住宅を賃貸で紹介するのですが、この場合借地借家法の適用は あるのでしょうか? テナント単体なら借地借家法の適用はないと思うのですがこの場合はどうなのでしょう? 特に、契約書に貸主からの解約部分を6ヶ月前で書いてるのですが正当事由の適用がなければ貸主の意向次第で、借主は出て行かなければならないのでしょうか? 店舗?住居?どちらが優先ですか? よろしくお願いします。
質問日時: 2009/09/12 22:48 質問者: u-takeshi
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土地の路線価と借地権の値段について
親が死んで、家を相続したのですが、その家は借地に建っています。私は別のところに家を建てて住んでいるので、親の家は売ろうと考えています。家は50年以上経っている木造で、値打ちはないと思いますが、借地権はあります。その場所の路線価をインターネットで調べると「135D」となっていました。地価が1平方メートル当たり13万5千円で借地権が6割という意味だと書いてありましたが、それだけ要求できるものでしょうか。借家借地法が変更されてから、地主の権利が強くなったと聞いたのですが、どのように変わったのでしょうか。不動産取引に詳しい方、教えてください。
質問日時: 2009/08/15 15:54 質問者: ku20090815
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借地借家法第7条の建替えの場合について
借地借家法第7条の建替えの場合について 借地権の存続期間満了前に存続期間を超える建物を再築する場合借地権設定者から承諾をもらわなければならないとあるのですが拒否されれば不可能ということでしょうか。 不可抗力で建物がなくなった場合は再築の規定はどうなるのでしょうか。 よろしくお願いします。
質問日時: 2009/08/10 18:13 質問者: ngnnet
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旧借地借家法はいつまでて適用されているの?
祖父からの相続で都内の地主になりました。 2軒土地を貸していて、だいたい2軒とも昭和40年代に20年の契約を交わし、昭和60年代に最初の更新をしました。 その間に新借家法が出てきましたが、旧借家法はいつまで適用されるのでしょうか? 最初に契約した時点からでしょうか? あと、うち1軒が借主さんの事情で20年の契約を過ぎて1年半経っている状態なのですが、このまましらっと更新手続きをしないのはやっぱりなにかしらの不利益を生じるものでしょうか?
質問日時: 2009/06/23 14:59 質問者: yunyunkoya
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借家人の相続税評価額
税金のかかる事例は少ないと思いますが、釈然としませんので質問させて頂きます。 法律、通達などで該当する記載箇所を具体的にご指導頂けたら幸いです。 借地権が60%の地域では 貸家建付地の評価 = 自用地評価額*(1-借地権割合×借家権割合) = 1- 0.6*0.3 = 82% と地主兼建物所有者の土地が18%減額されています。 という事は、借家人は貸家の評価(固定資産評価額×借家権割合(30%))の他にも 上述した土地のうち18%は借家人の財産とするのでしょうか?
質問日時: 2009/04/07 02:24 質問者: SuperFrog
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借地借家法について
借地借家法の第29条 「期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」は第26条の「建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする」の適用外だということを意味しているのでしょうか。
質問日時: 2009/01/17 13:50 質問者: uriusei
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借地借家法と賃貸契約書の優先順位について
はじめまして。賃貸物件の更新についての質問です。 もうすぐ更新を控えているのですが、少し難しい状況に 巻き込まれています。 借地借家法の第1条の2で、正当事由がなければ貸主が更新拒否が できないこと、 第26条の2で、貸主が更新拒否をする際には、更新日の 1年前から半年前の間に通知をしなければならないと 定められていますが、賃貸契約書にはあまり具体的な明記がなく、 「更新に関しては、お互い(家主と借主)の協議の上契約する」 という旨が明記されています。 この場合、もし貸主が直前になって更新拒否をしてきた場合、 借地借家法の定義で更新できるのでしょうか。それとも、契約書に 「協議の上で」と書いてあるので、貸主が口頭で更新拒否したら、 協議せざるをえないのでしょうか。 ご返信いただけると幸いです。 :補足 現借家は正当事由に当てはまる要素は調べたかぎり無い。 更新半年前を切った時点で、貸主から更新拒否の通知は無い。 築35年の木造一軒家。
質問日時: 2009/01/15 13:00 質問者: mokup
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借地の更新料、経費として認められるのは?
40年前に借りた土地に経っている借家を、現在相続しています。 借家は賃貸して家賃収入があります。 今年借地の更新の年になり、更新料を支払いました。 地主さんが自ら契約書を作ってくれて、不動産屋などは通していません。 前回の更新の時は無関係だったので、私にとっては今回が初めての更新になり、 この更新料を経費としてどのように処理するかわからず、困っています。 当初は払った更新料を全額経費として落とせると思っていました。 でも所得税法施行令182条を見てみると、どうも違うらしいとは わかりましたが、実際はさっぱりわかりません。 詳しい方に教えて頂ければ有難いです。宜しくお願いします。
質問日時: 2008/12/10 13:39 質問者: aphelandra
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旧借地借家法???
全くの素人ですが宜しくお願いします。 30年ほど前に祖父が土地・建物を貸して現在も借主の息子さんが 住んでいます。 旧借地借家法では土地を貸せたら2度と返って来ないようなもので あったようですが、30年ほど前に契約した内容なのでそのように なってしまうのでしょうか?
質問日時: 2008/12/10 00:52 質問者: diva999
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契約期間内の貸主からの解約・借地借家27条
私が借主となっている借家の契約(普通建物賃貸借契約)は契約期間が2年です。 契約期間というものの性質からすれば,本来は,この契約期間内は,借主からも貸主からも契約の解約ができないはずですよね。 しかし,契約書には, 「契約期間内でもやむを得ない理由があるときは,乙は1箇月以上前に,甲は6箇月以上前に解約の申入れを行うことにより,契約を解約できる。」 と書いてあります。 (借主からの解約が1箇月前の申入れで認められるのはいいとして) 甲(貸主)からの解約は正当事由が必要で,その正当事由が認められるのはさほど多くはないとは思います。 しかし,その正当事由さえ認められれば,甲は6箇月以上前に申入れをして,契約期間内であっても解約できるのでしょうか。 ちなみに,借地借家法27条には期間の定めがある場合とかない場合とか書いてないですが, 27条は期間の定めがない場合の規定と考えていいですか。 言い換えると, 「もし,契約書に甲からの解約が書いてないとしても,契約期間内に借地借家法27条を使って甲からの解約ができる」とはならないですよね?
質問日時: 2008/10/29 04:53 質問者: ww39
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借地借家法
手元に「事業用借地権設定契約のための覚書」があります。ここには、 借地借家法24条に定める事業用借地権を設定する。とあります。定期借地権という言葉はありません。契約条項第4条では、借地期間;20年と記載され、建物は全額借主負担で建てます。 10条では、借地期間満了前の解約について、「本件建物が滅失・借主による本件建物の取り壊しの予定の時も解約を申し入れることができる」となっています。これらは、公正証書作成の日に発効する。ことになります。 質問です。 定期借地権の場合、20年間借りてもらえるわけですが、この場合は、契約期間20年の前に途中退去可能な単なる普通賃貸借になるのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いいたします
質問日時: 2008/07/12 14:14 質問者: sy44_001
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借地の自己所有建物を賃貸する
借地(普通借地)にある建物(登記してあります)を他人に賃貸することは可能でしょうか 借地55坪は先祖から長期にわたってお寺から借りています。 建物は少し古いもので現在居住中ですが別場所に新築します。賃貸可能なレベルだと思われます。 賃貸は定期借家と普通借家ではやはり定期借家のほうがいいと思いますがどうでしょうか
質問日時: 2008/06/26 13:06 質問者: BABA4912
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賃貸マンションにおける規約違反による強制退室と借地借家法の関係
借地借家法を学んでいて疑問に思ったのですが、借地借家法27条によれば建物の賃貸人は解約を申し入れてから6月を経過しないと建物を明け渡してもらえませんよね?しかも、同30条によると強行規定のようです。 では、マンションの賃貸などでの規約違反による強制退室の場合はこの規定が適用されないのでしょうか。適用されないのならば何が適用されるのでしょうか。6月が経過するまで規約を違反させ続けなければならないわけではありませんよね。 どなたかご教授願います。
質問日時: 2008/05/30 00:56 質問者: puranaria1
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借地権設定者の父(地主)が亡くなって私が相続した場合
借地権設定者の父(地主)が亡くなって私が相続した場合 借地権設定者の名義が変わるので契約の変更ができますか? 契約の変更をした場合 前の契約は旧借地借家法で契約しましたが 契約の変更した場合、新借地借家法で契約しなおせますか? できれば新借地借家法で契約しなおしたいのですが…
質問日時: 2008/04/15 23:02 質問者: junk1007
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借地を返してもらいたい パート2
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3745320.html の続きです。 概要。地主の息子からの質問です。 借地人Bと平成元年に土地賃貸契約。五カ年契約。 使用目的 宅地(普通建物所有の目的)ですが、 特約に借地人からの申し出により、 「増改築についてはこれを認める、ただし借地人は、その旨を貸人に対し通知すること」とあります。 平成7年に借地人Bから息子Cに借地人を名義変更。その際、名義変更代として50万を地主のわたしたちが受け取る。 名義変更後、翌年に 建物を解体し(更地A)、 借地人Cより分譲マンション建設の通知。 両者、弁護士をたて話し合いにより、建設を中止。 用途違反、宅地の契約のため。 その平成7年から平成19年まで、 更地Aのまま、 借地人Cは年額約10万円を遅滞なく払い続けております。 平成19年、地主の祖母がなくなり、 今回、相続が発生しわたしの父母が相続しました。 借地人Cに対抗するべく、 息子の私か、更地Aを私の会社に、もしくは私か兄弟に、 その土地を売ってもらい、 借地借家法10条にて 建物がないその土地を返してもらおうと思っています。 契約時は旧借地法のときですが、 今回借地借家法10条により、 借地人Cに対抗することができるでしょうか? 親族やその親族が経営する法人は第三者になるのでしょうか? 登記を確認しましたが地上権の登記などもありません。 (借地権の対抗力等)借地借家法 第10条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から2年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。3 民法(明治29年法律第89号)第566条第1項及び第3項の規定は、前2項の規定により第三者に対抗することができる借地権の目的である土地が売買の目的物である場合に準用する。4 民法第533条の規定は、前項の場合に準用する。
質問日時: 2008/02/27 23:22 質問者: jodyc555
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借地借家法の適用範囲について
このような事例は、借地借家法の適用になりますか? 更地に、 1.物置小屋の様に移動可能なプレハブに人が住んでいた場合。 2.あるいはコンクリートで地面に固定されているなど移動できないプレハブに人が住んでいた場合。 以上
質問日時: 2008/02/02 17:37 質問者: naka0329
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借地借家法建物の譲渡について
借地借家法を勉強しています。参考書によると、「Aの土地にBが賃借権を有している。Bがこの土地に建物を建築し、第三者Cに建物を譲渡する場合、Aの承諾は不要。」となっています。なぜ承諾が不要なのでしょうか?借地権者が変更となるのだから、承諾が必要ではないかと思いますが、どなたか制度主旨を交えて教えてください。
質問日時: 2008/01/26 20:24 質問者: naka0329
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貸し店舗は借家の法律にあてはまるのでしょうか?
タイトル通りなのですが、店舗を貸すのと 家を貸すのとでは法律の規定は一緒なのですか? それとも違うのでしょうか? 借地借家法などの借家の法律が店舗にも当てはまりますか? 建物を貸すというのは共通していますが・・・ 使用方法が違うからどうなのかと・・・ 教えて頂けますでしょうか?
質問日時: 2008/01/25 17:04 質問者: fromage
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借地借家法が適用されない事例
住宅、オフィス等は当然借地借家法の範疇ですが、マンション、オフィスの契約と別に駐車場を借りるときは、借地借家法の適用外となりますよね? 駐車場が、適用外となってしまう具体的な根拠とはなんでしょうか? また、オフィス(もしくはマンション)の屋上に設置する大きな広告や携帯電話基地局が占有する場所の賃貸契約も借地借家法の適用外となる根拠をご教授ください。
質問日時: 2007/10/24 18:02 質問者: shink1114
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宅建-借地権?賃貸借?
独学で宅建を勉強しているのですが、 賃貸借と借地権のところ(借地借家関連)が未だによくわかりません。 契約の期間についてなんですけど、 ■A:賃貸借………20年が限度 ■B:借地権………30年以上(これだけは権利?) ■C:建物賃貸借…1年以上(定めた場合) と書いてあるのですが、 (Q1) Aの賃貸借っていうのは、 例えばマンションの1室を借りる期間が…ってことですよね?? (Q2) 借地権っていうのは建物所有の目的の権利(地上権・土地賃借権) を有する契約が30年以上ってことですか? (★Q3) この建物賃貸借と賃貸借との区別が一番分かりにくいんですが、 賃貸借は20年が限度なのに、建物賃貸借は20年以上でも契約可能… これってどういうコトなんでしょう>< 普通にアパート等の建物を借りる場合は建物賃貸借に当てはまって、 建物以外のものは20年の期間が限度ってことですか?? それとも、アパート等の部屋はただの賃貸借で20年が限度、 建物全部の場合は建物賃貸借で20年以上でもOKってことですか? 分かる方がいましたら教えてくださいmmお願いします!
質問日時: 2007/09/26 02:01 質問者: CGISENSOU
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自宅と駐車場(旧法借地権の土地の上に建築)の貸し出しと地主許可
旧法借地権の土地に古屋がついた不動産を購入し、自宅を新築しようと考えています。 地主は、少し難しい方のようでこの土地の借地権の売買に関して、賃貸住宅を建てる方には絶対に借地権の譲渡を認めないという主義です。 私は、借地権を買い取り自宅を建築するので借地権の譲渡の問題はないと思いますが、サラリーマンのため、転勤で一時的にこの家に住めなくなる可能性があります。 その際には第3者に借家(建物と駐車場)をしたいと考えています。こういった場合、地主は借地契約の用途違反だと言って借地契約の解除を求めてきたりすることがあった場合、法律上、地主に対抗することはできるのでしょうか? 家に関しては土地とは問題ないような気がしますが、駐車場をどうでしょうか?駐車場を家と同じ人または違う人に貸した場合、どのようになるか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。
質問日時: 2007/09/22 18:29 質問者: toshi40
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借地借家法について
・マンションを個人で所有しており、不動産会社を仲介業者とし現在、法人を賃借人とし契約を締結してます。 ・ここへ住む必要が出てきた為、受け渡しを仲介業者にお願いしたいと思っています。 ・契約書には(1)6ヶ月前に書面で賃借者に申し入れする(2)賃借人は違約金等請求は出来ないとあります。 ・しかし、賃借者が出ないといえば戦前の借地借家法からすれば、賃貸人は何も出来ないと仲介業者から言われました。 ・契約書はそうであっても、法律がそうである以上なにも出来ないとの事ですが、事実でしょうか?
質問日時: 2007/07/28 12:05 質問者: noname#99669
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借地借家法10条1項について
借地権の登記がなくても、その土地の建物の登記があれば土地の譲受人に借地権を対抗できるとあります。その場合、判例は建物の登記は本人でないといけないとしています。その理由として、他人名義の建物登記では真の土地賃借人を推知できないからと本に書いてありました。 質問は、土地を買おうと思う人にとっては、建物の登記が買おうとしている土地にあることがわかったら、それだけで買うことに諦めがつくのだから、どうして、「真の賃借人」を推知できないといけないのかよくわかりません。 登記といわれても本でしか見たことしかないし、根本的に誤解があるような気がしています…
質問日時: 2007/07/17 19:40 質問者: herbie23
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借地借家法と家賃の「減額しない」特約
大○建託で、土地の有効活用でアパートを建設する話が出ていて、30年の一括借上、家賃保証(10年間は最初の金額を保証)という話で営業の人から説明を受けました。 しかし、「家賃が近隣の家賃に比べて不相当に高額になったときは、家賃の減額の請求ができる。」 という借地借家法について、聞いたところ、契約書に、「10年間は最初の家賃を保証するって記載していて大丈夫です!」と強調されたのですが、 実際のところ、法律と契約書では法律の方が効力を出しそうな気がします。 もしそうなら、この営業の人は、嘘をついているってことでしょうか? 詳しい方教えていただけないでしょうか?
質問日時: 2007/07/14 17:03 質問者: miyuyun
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借地借家法についての質問
借地借家法について2点質問させて頂きます。 1:借地権は正当な理由、または止むを得ない事情がある場合は、更新前でも契約解除できるのか? (例)更新前に、何らかの理由で借地権者がその土地を必要としなくなくなった場合の借地権者からの解除や、借地権者の債務不履行よる借地権設定者からの解除 2:借主の債務不履行によって終了(解除?)になった場合でも、借主の保護のために借地借家法に定められた期間(建物の賃貸借ならば6ヶ月)後に終了となるのか? 借地借家法は借主保護の為の法律だと思いますが、債務不履行の場合は保護に値しないので即刻立ち退きを請求できるのでしょうか。 1の場合は当然解除ができ、2の場合は保護に値しないので期間の猶予を与える必要はないと考えましたがどうでしょうか。 宜しくお願いします。
質問日時: 2007/06/28 14:32 質問者: gonziro
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借地での定期借家契約について
全くの素人なので失礼がありましたら、どうぞお許し下さい。 私と離れて暮らしている老齢の両親が、数十年前から借りている土地で小さなお店を営みながら二階に居住しています。両親がここを出て、そのお店(建物全て)を住居ではなく「店舗」として人に貸そうかと考え始めました。店舗の業種や形式によって必要であれば、店舗の借主側に改築資金を出してもらいたいのです。しかし、旧借家法に基づいての考え方なのか、両親は借主側に資金を負担させたら、いつまでも出て行ってもらえなくなると言って躊躇しています。(まだ借主は見つけていません) ★もしも店舗として借りたいという希望者があった時、両親が借りている土地の地主さんが了承すれば、定期借家契約はしてもよいのですか? ★もし地主さんから借地の更新時に土地の明け渡し請求を受けた場合、店舗との契約が満了していなかったら、どうなるのでしょう? ★定期借家契約を結び店舗(例えば飲食業)として貸した場合、一般的には何年契約が適当ですか?その際、特に気をつけることがありますか? ★もしも1階を店舗、2階を住居として貸した場合と、全てを店舗のみで貸した場合では、契約内容やその他が異なりますか? ★この契約で起こり得るトラブルとして、どんなことが考えられますか?事例がありましたら教えて下さい。 (礼金、更新料なし、告知義務等については条文を読みました) 素人なりに、旧借家法と新借家法(定期借家契約)の条文は一通り読みましたが、不安が多いものでアドバイス頂きたいのです。よろしくお願い致します。
質問日時: 2007/05/10 19:34 質問者: hohoemi-913
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借地契約の実務
借地借家法では借地契約の更新を拒絶するには正当事由が求められますが、民法上の借地契約で地主が借地契約の更新を拒絶する場合には、正当事由はいらないのでしょうか・・・ 実務はどうなっているのでしょうか。 また、借地借家法が適用されるのは、建物所有の場合ですが、土地上に物置を目的とする倉庫的なものを作るのも建物所有となるのでしょうか・・・ 教えてください。
質問日時: 2007/03/01 23:36 質問者: gooco24
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借地借家法についての問題
現在不動産についての勉強をしているのですが、定期借地権に関する内容でよくわからないところがあります。 「事業用借地権については、期間満了の1年前から6ヶ月前までに、借地権者に対して更新がなく終了する旨の通知をする必要がある」のでしょうか。 参考書には詳しく書いておらず、また定期借地権には更新がないことがわかっていることから、借地権者への通知も不要なのではと個人的に思うのですが、回答し得ません。 どなたかおわかりになる方、考え方を教えていただけますでしょうか。
質問日時: 2007/01/31 00:25 質問者: einsiedler
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敷地権の登記と借地借家法について質問があります
>1:敷地権の登記について質問があります 1.地主Aが所有権の保存の登記をした土地(以下:甲土地)を持っていたとします。 2.その土地をマンション分譲業者Bが、マンションを建てるために借りたとします。しかし地主Aと業者Bは賃貸借契約を結んだものの、 その旨の登記(賃借権の登記)はしませんでした。 3.その後にマンションが建ったため、業者Bは表示の登記を行い、 一棟の建物の表題部及び専有部分の表題部にそれぞれ敷地権の表示を記載をしました。 4.これにより登記官は職権で賃借権敷地権の登記を行いました。 5.マンションが分譲され、Cが分譲されたマンションの一室を購入し、不登法74条2項申請により所有権の保存の登記を行いました。 土地の登記:Aの所有権保存登記、賃借権敷地権の登記 区分建物の登記:Cの専有部分の所有権保存登記 この状態ではAB間で土地の賃借権の登記がされていないのですが、 Cが専有部分の保存登記を行った時点で、借地借家法10条の規定により賃借権は対抗力を持つのでしょうか? また、その範囲はCの専有部分のみが対抗力を持つのでしょうか? それとも賃借権敷地権の登記がなされた時点で賃借権敷地権は第三者に対抗力を持つのでしょうか? >2:借地借家法31条の対抗力の発生用件 建物の引渡しを受けたときに効力を生ずるとされていますが、これは実際にはどういうことなのでしょうか?ただ単に『賃貸契約を結んでその部屋で生活を始める』だけでも対抗力は生じるのでしょうか?
質問日時: 2006/12/16 21:32 質問者: andou-04
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