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借地借家法上の「建物」とは
契約を解約しようと思っているのですが、 1,借地上に借り主が営業用のプレハブを建築しています 2,父の代からの契約で内容が借地権以外は不明です このような場合は借地借家法の適用があるのでしょうか? また、適用がある場合、ない場合のそれぞれではプレハブの撤去費用は私が負担しなければならないのでしょうか??
質問日時: 2006/10/01 13:54 質問者: kenji0103
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借地借家法に該当する?
1借地借家法に該当しない地上権について その権利を他人に譲渡するとき、権利設定者の承諾は必要でしょう か? また契約終了期限となっても居座り更新できる? 2借地借家法に該当する賃借権について 賃借権を譲渡するときは、権利設定者の承諾は不必要でしょうか? また、居座り更新は可能でしょうか? 以上どなたか回答お願いします
質問日時: 2006/09/20 06:41 質問者: hkyu
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民法●状態債務関係って?605条借地借家法31条
状態債務関係って?言葉の意味が良く分かりません。 賃貸借の勉強してるところでして。 賃貸人が地位譲渡で、新オーナーが出てくる場面です。そこで 借主保護のため、対抗力アル賃貸借関係は、賃貸目的物の所有権と結合する 一種の状態債務関係として、所有権と共に移転する。結果、借主住人の同意なく地位譲渡できる。 結論は納得がいくのですが。一種の状態債務関係という比喩ですか?その意味がわからないのです。他にどんな場面で、出てくる言葉なのでしょう?
質問日時: 2006/08/01 21:03 質問者: aluminizedman
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借地借家法や民法改正の適用範囲
借地借家法が施行される以前に賃貸借契約を結びましたが、その後、施行後に契約期間満了しましたが、そのまま更新した場合に、更新後は借地借家法が適用されるようになるのでしょうか?それとも旧借家法のままなのでしょうか?それから民法が改正されて?自己破産は賃貸借契約の終了原因からはずされたが、改正以前に契約した賃貸借には、適用されないのか?また賃貸借の更新後は適用されるようになるのでしょうか?
質問日時: 2006/07/11 21:33 質問者: houritudaisuki
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「借地法」 「借家法」 「建物保護に関する法律」は廃止されてるんですか?
僕の持っている「コンサイス判例六法(三省堂)」のそれぞれの法律の表題の後に 〔注〕本法は、借地借家法(平三法九○)附則二条により廃止された。 という表記があります。これは、文字通り、3つの法律が現在通用していないことを示しているのでしょうか。でも、だとすると、なんで六法に載っているんでしょうか。効力の無い法律を載せても意味のない気がするんですけど・・・ 基本的な質問で恐縮ですが、どなたかよろしくお願いします。
質問日時: 2006/05/06 21:57 質問者: lwshoshinnsha
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借地権?宅地権?借家のようなものですか?
借地権?宅地権?よくわかりませんが、家を安く売っているのを 見かけます。住宅購入を考えています。 全くわかっていなくてすみませんが、現在の家賃で買えるほど 安い家なのですが50年借地権?でその後さらちにすると聞きました。ということは80で死ぬとして、30歳過ぎてから買わないと、もし、もっと長生きしたときは住む場所がないということでしょうか?老衰して万一90過ぎて生きていても、既に家にはいないとは思いますが、子供のいない者にとっては良いのかとも考えます。 それとも、あまりそのような物件は買わないほうがいいでしょうか?子供もいないし、老後は老人ホームが希望です。でも、ずつと借家住まいで家賃がバカにならないので、家を買うことを考えています。どうかアドバイスをいただきたい思います。
質問日時: 2006/04/19 17:52 質問者: mari1208
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借地借家法でいう「所有」の意味
借地借家法では「建物『所有』を目的とする賃借権」といった表現が頻出しますが、ここで使われている「所有」とはそのまま「所有権」を常に指すものでは無いと理解して良いのでしょうか? 例えば、戸建て住宅の賃貸借契約を交わした際、そこに小さな庭が付いているとします。(勿論、土地も住宅も同一の所有者に属します) 後から所有者が「家は貸したが、土地まで貸した覚えは無い」といって、賃借人の住んでいる住宅の敷地内に物置をこしらえたり、車を止めたりしている場合、住宅自体の使用・収益を妨害していなければ、どかして貰えない、なんてことは無いはずです。 私も以前に庭付き一戸建ての賃貸借なら当然、敷地内に含まれる庭を使用する借地権も獲得するという話をどこかで聞いた覚えがあるのですが、借地借家法を何度読み返しても、それに該当する根拠条文が見つけられません。 第1条、第2条だとすると、ここでの「所有」とは本来の「所有権」の他に「占有」「使用・収益」の意味を含んでいるということですんなり理解出来るのですが・・・。 それとも、この場合は、建物の賃借権が主物となり、土地の賃借権は従物となって当然についてくるという民法87条の理解で良いのでしょうか?
質問日時: 2006/03/12 10:56 質問者: tera21
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借地借家法10条1項の「登記」について
借地借家法10条1項の「登記」において、建物の登記は親族名義の登記でも差し支えないとする説がありますが、その説を主張する理由として「借地借家法10条は居住権保護のための社会政策的立法であるから、同法の建物登記は第三者に不測の損害を生ぜしめるおそれのない限り、常に厳格に借地権者自身の名義である必要はない」というものがよくあげられているのですが、ここでいう「同法の建物登記は第三者に不測の損害を生ぜしめるおそれ」とは具体的にはどのようなものなのでしょうか。
質問日時: 2006/03/12 09:54 質問者: iincyou
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借家権の適用
建物の賃貸借は民法の特別法である借地借家法が適用される。なお、建物の一部で独立性が無い部分の賃貸借(間借り、貸し間)には借地借家法の適用が無く、民法の規定が適用される。以上の記述を読んだことがあります。 例えば、デパート用建物のフロアー借りやフロアーの一部借りには、借地借家法は適用されるのでしょうか?教えて下さい。
質問日時: 2006/01/11 16:01 質問者: holiver5514
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旧借地法適用か? 新借地借家法適用か
現在私が住んでいる家は父が死んでから約40年位経っていて、それ以来住んでいますがその間、他の相続人(6人)との間で遺産相続協議の決着がついておりません、H14年に旧地主が死亡して、物納で現在の地主は関東財務局で、H14年に私が相続人代表として借地契約をしました。それ以前は旧借地法適用ですが、土地の所有者が変り時期的にも新借地借家法適用とも考えられますが、果たしてどちらでしょうか、人によって旧と新と判断が異なります。 旧法と新法とでは借地権の存続に大きな違いがあります。 実は建物は戦前建てた物で、老朽化しており、其の朽廃によっては、(法の適用如何)によっては借地権の存続に影響します。 (1)旧法適用であれば、建物滅失により借地権も消失し 相続問題も自然 消滅 (2)新法適用であれば、借地権も存続し、建物新築可能 相続問題再燃 (3)建物新築した場合 其の建物、 新借地権の名義は誰? (4)新法適用により「旧借地法による相続」(建物滅失による借地権も滅失)も消失?
質問日時: 2005/12/16 14:01 質問者: kobajun
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借地借家法では建物が滅失(朽廃を含む)した場合、借地権は残るのですか
建物は戦前建てたもので旧借地法適用でしたが、旧地主は死亡して、土地も税金対策で物納したので、名義も変り、借地契約もH14年に新地主と新規契約を締結した のですが、建物が古いので、再築したいと思いますが、旧借地法では建物が朽廃した場合借地権も無くなる、と聞いていますが、新借地借家法では、建物の滅失 朽廃による借地権の存否はどのような、扱いになっているのでしょうか。
質問日時: 2005/10/15 15:37 質問者: kobajun
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借地借家法の強行規定について教えてください
借地借家法の3条「借地権の存続期間」は強行規定により借地権者に不利な特約は無効とありますが、借地借家法の第3条自体を無効とする契約を結び、借地権者にとって不利内容を認めてもらうことはできますか。 たとえば3条の「借地権の存続期間は、30年」とありますが単に「借地権の存続期間は、20年」とすると借地権者に不利なので無効だと思いますが、借地権者に3条を無効とするという契約を了承してもらい、その上で20年で土地を明け渡してもらうことは可能でしょうか。
質問日時: 2005/04/20 08:14 質問者: katsuya_731
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借地借家法の強行規定について教えてください
借地借家法の3条「借地権の存続期間」は強行規定により借地権者に不利な特約は無効とありますが、借地借家法の第3条自体を無効とする契約を結び借地権者にとって不利内容を認めてもらうことはできますか。 たとえば3条の「借地権の存続期間は、30年」とありますが単に「借地権の存続期間は、20年」とすると借地権者に不利なので無効ですが、借地権者に3条を無効とするという契約を了承してもらい、その上で20年で土地を明け渡してもらうことは可能でしょうか。
質問日時: 2005/04/20 08:10 質問者: katsuya_731
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借地上にアパートを建てた場合の契約の更新
初めて投稿いたします。 実家の方で先祖伝来の土地を貸しておりますが、そろそろ20年の契約期間が終了し、更新の時期を迎えようとしております。 しかし、借地人はその借地上でアパートを経営しており、本人はその土地には住んでないようです。旧借地借家法の適用になりますが、この場合、更新の拒否をすることはできるのでしょうか? また、拒否できない場合、更新料はどの程度が適当でしょうか?新借地借家法への移行は可能でしょうか? ご存知の方いらっしゃたらお教えねがいます。 ちなみに、実家は東京です。
質問日時: 2005/03/21 18:08 質問者: Runner180
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借地借家法の「一時使用」
所有する建物を店舗として貸して欲しいと言われています。 一旦、他人に建物を貸したら借家人の権利は借地借家法で保護されて、戻ってこないと聞きます。 借地借家法を見ますと短期賃貸借にすれば良いようですが、公正証書で契約しないとだめなようで、手間とお金が掛かりそうです。 借地借家法の第40条に「一時使用」の場合は借地借家法を適用しないと定めてあります。 この「一時使用」とはどのような物なのでしょうか。どれくらいの期間が「一時」なのでしょうか。 借地借家法には、1年未満の賃貸借は期間の定めのない物と見なすとも規定されています。 収入を得たいとも思いますが、建物を乗っ取られるのもいやだし。
質問日時: 2005/01/20 17:17 質問者: itoshiman
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借地人から解約を申し出た場合の建物買取請求権
これから30年で土地を貸して、借地人(企業)が建物を建てることとしています。 契約書では、契約期間満了後に、双方のいずれかの解約申し出がない場合はさらに10年継続するとうたっています。 契約書には、契約期間が終了した場合に借地人の費用で原状回復するとうたってあっても、借地借家法16条によればこれは無効であり、それどころか建物買取請求権により、地主がお金を支払って買い取らないといけないということを聞きました。 そこでお尋ねしたいのですが、借地人から解約したいとの申し出により解約する場合についても、この建物買取請求権を行使できるのでしょうか。 もし、それが可能であるなら、あくどい企業であれば、ものすごく高価な建物を建てておいて、契約満了で出ていきますと言って、地主に買い取りを請求し、買い取れないなら、代わりに土地をいただくということも可能になってしまうと思うのですが、どうでしょうか。
質問日時: 2004/11/12 19:02 質問者: imotoo
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旧借地法・借家法と現借地借家法の違い
平成4年に現行法に改められたとのことですが、 以前は現行法よりさらに借主を保護していたとのことですが、 具体的にどのように変わったのでしょうか? 大きく変わったことだけでもいいので教えてください。 よろしくお願いします。
質問日時: 2004/09/08 23:29 質問者: interior
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旧借地法と現行の借地借家法
旧借地法の時代に借地契約を結んだ土地があるとします。借地人は借地(建物とも)を地主でない誰かに売りたいと考えています。地主の承諾も得て無事に売買契約を済ませました。その後は当該借地における借地契約の当事者は地主と新借地人(上記売買契約における譲受人)になると思うのですが、あらためて借地契約をこの二者間でおこなう場合、借地契約の最短期間は30年(新借地借家法)になるのでしょうか。それとも20年(旧借地法)になるのでしょうか。 会社の同僚は旧借時代に借地を設定しているので、この土地は幾ら契約の当事者が変わろうと未来永劫、非堅固建物であれば「最短契約期間20年」が適用されると云っています。 どなたかお詳しい方教えて下さい。あるいは上記の記述に無知、不理解による言葉の使い方の誤りなどがございましたらご指摘頂きたいです。よろしくお願い致します。
質問日時: 2004/06/25 03:07 質問者: noname#12541
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借地割合の扱い方
借地期間16年(旧借地借家法範囲)、その土地が「相続」争いに巻き込まれました。この場合、相続金額から「借地割合60%」を引いて、残りの金額を争って頂けないでしようか。
質問日時: 2004/05/01 10:27 質問者: michank
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事務所でも借地借家法は適用になるんですか?
事務所を貸している貸主ですが、契約書では「更新は合意があればできる」としてましたが、借地借家法では「正当な事由がなければ更新の拒絶はできない」となっています。相手は更新を望んでいるのですが契約期間満了で更新はしたくありません。
質問日時: 2003/12/21 00:18 質問者: hikarumama
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借地人の住む土地
現在、親の代より住んでいる借地人(家も本人名義)のいる土地を所有しています。(地代:3万円/月) 土地面積:約70坪、更地での不動産評価格28万円/坪=1960万円(との事) この度、借地人に土地購入を900万円で打診しましたが、金銭的問題もあり、先方はまったく買う意思が無いようです(買えない)。 このような場合のこの土地の有効利用(売買、融資、etc)はあるのでしょうか?? 40代のX1娘さんと同居してますが・・借地人の死後は借地権を相続されて・・お終い?娘さんも購入できるような状態ではないですし・・。 旧借地法は借地人(借家人)を保護し過ぎですよね!? 当方、他に土地財産は無く・・・何とかしたいと思っています。 よろしくお願いします。
質問日時: 2003/07/03 07:22 質問者: gin0118
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日本の住宅事情と借地借家法
日本の住宅事情を概観し借地借家法がどのような影響を与えたか示しなさい。という課題に答えられず困っています。どなたか回答お願いします。
質問日時: 2003/01/09 22:11 質問者: tera-c
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借地借家法の言う正当事由
借地借家法で正当事由で裁判になったケースでは正当事由はどのように定義づけられているのでしょうか。判例を踏まえて教えてください。
質問日時: 2003/01/07 18:37 質問者: 209belon
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借地法、借家法、そして借地借家法
1921年に借地法、借家法が制定された社会的背景と理由、そして70年後の1992年に定期借地権を取り入れた新借地借家法に生まれ変わった社会的背景、理由とはどういったものなのでしょうか。ご意見お聞かせください。
質問日時: 2002/12/20 13:29 質問者: 209belon
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借地契約と借家契約を整理したい。(続き)
No.422745 の続きです。 1)価値のない借家でも、家主に返却する場合何らかのお金がいただけるものなのでしょうか。それとも、借地人が借家を壊して更地にする必要があるのでしょうか。 2)借地契約を解除する際には、借家人を立ち退かす必要があるのでしょうか。 3)借家人は土地の持ち主になんらかの権利を持っているのでしょうか。それならば、借家人が借地契約を結んでもらいやすい要素があるのでしょうか。 4)建物が居住できる状態でなくなった場合、借地契約は消滅するのでしょうか 5)建物が居住できる状態でなくなった場合、借家契約はどうなるのでしょうか。 相続人が母と叔母の2人で、その間で、トラブルになるのも極力避けたいとは思いますので、借家人に迷惑がかからないのなら、穏便に手放したほうが有利だよ、と説得したいと思っています。 難しいお話になると、私も説明しにくいのでよろしくお願いします。 関連URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=422745
質問日時: 2002/12/07 22:45 質問者: noname#7064
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借家借地法、全文読みたいです!
借家借地法が全文載っているサイトはないでしょうか? かいつまんで見る機会はあったのですが、全文通して読みたいです! よろしくお願いします。
質問日時: 2002/07/31 11:54 質問者: chibitaro015
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借家権の解約について
借地借家法では借主に不利な特約は無効だと思うのですが、期間の定めがある借家契約について。 一つ目は貸主からの更新拒絶は6月から1年以内の前にその旨通知するとのことですが、実際、事務所なら3ヶ月前とか契約書にうたってあるのが一般的なのですが、これは無効なのでしょうか。 二つ目は期間内に借主から解約する場合、効力は通知の何ヶ月後から生ずるのでしょうか。
質問日時: 2001/10/15 16:54 質問者: yasukunn
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借地借家法の適用される借家は、居住目的だけですか?
法律の条文では、目的の限定はないようですが、 この法律の適用される建物賃貸借が、 居住目的だけなのか、 事務所や駐車場でもいいのか、 ということが知りたいです。
質問日時: 2001/01/30 15:05 質問者: baian
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