
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
牽制球ではないでしょうか。
決算を組んだら大きな税負担が出る事が判明した。
大家Aは法人Aにその建物を貸し付けている。
そこで「今後5年分の家賃の前払いをして、損金にしてしまえ」と考える。
恣意的調整です。
このような輩への牽制球として、前払費用のうち短期のものでないとあかん、それも支払いがされてないとあかん、という玉を投げているのかもしれません。
税理士から「前払家賃を5年間計上しても、課税額は減りませんぜ」と言われて
「なんだぁ、そう簡単に節税はできないんだ」とAががっかりするという話。
No.8
- 回答日時:
[所得税法では、一定の契約の下で費用の前払いが必要な時、その前払費用の額はその年分の必要経費に算入されないのが原則だが、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係る費用(短期の前払費用)を支払った場合に、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める、としております。
この条文のを読みますとやはり支払っていないならば経費に計上できないので未払金計上は出来ないのではないでしょうか?]
はい、これはですね、前払いだと考えることがそもそも間違いなのです。
「10月分の家賃はいつまでに払えばよいでしょうか?」
「9月末日までに支払ってください。」
「はい、それでお願いします」
という相互の契約です。
そのため9月に支払ってるお金が10月分家賃の前払いだという考え方をすると、話がこんぐらがってしまいます。
前払いではないんです。
家賃の支払いを契約による期限までにしているだけです。
もっと簡単な話で考えられないでしょうか。
レストランで食事をしました。
レジでお会計をします。
「5千円です」
「では一万円でおつりを下さい」
と現金をレジの女の子に渡します。
さて、この段階で
お財布からお金を出そうとしてる行為中を仕訳するとどうなるか。
交際費 / 未払い金
でしょうか。
そして、一万円を渡したときに
未払い金 / 現金
前払い金
でしょうか。
御釣りをもらったら
現金 / 前払い金
と仕訳を起こすのでしょうか。
飯を食って代金を払うのが「一定の契約の下で費用の前払いが必要な時」に該当するとは思えません。
契約で「翌月の家賃は前月末までに払う」というのも、前払いなどではなく「先払いしてくれ」という先方の言い分を認めてるだけです。
質問者を茶化すつもりはないのですが、難しく考えすぎではないでしょうか。
No.7
- 回答日時:
なるほど。
これは一本とられました。ならば、回答を書き変えましょう。税務の立場でいうと、次のようになります。
所得税法および所得税基本通達では、所得を生ずべき業務について生じた販売費、一般管理費その他の費用で債務が確定したものを必要経費に算入すると定めております。
ご質問のケースにおいても、賃貸契約で前家賃と決まっているわけですから、平成30年1月分の家賃については平成29年12月31日に債務が確定しているので、かりに支払いが1月にずれ込んだとしても、平成29年分の必要経費に算入できます。
No.6
- 回答日時:
>このような場合には前月に翌月分を払う契約なのですから、12月決算の場合、平成29年12月に平成30年1月分を経費として計上していいのではないでしょうか。
はい。
所得税法に関する基本通達では、一定の契約の下で費用の前払いが必要な時、その前払費用の額はその年分の必要経費に算入されないのが原則だが、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係る費用(短期の前払費用)を支払った場合に、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める、としております。
※法人税法に関する基本通達でも同様。
従って、ご質問のケースにおいても、『そのような経理を継続的に行っているのであれば』、平成29年12月に支払わなかった平成30年1月分家賃を平成29年の経費として計上して構いません。なお、それと同時に未払金を計上することになります。
No.5
- 回答日時:
>ならば支払ったのが1月4日なので経費にできないようにも思うのですが。
会計上は「経費」に計上できますが、損金には算入できない(可能性がありあます)
当社の場合、翌月の家賃を前月末までに支払う契約で、普段はそのように振り込みをしていますが、ある会計期末が日曜だったため、支払いが翌期にずれ込みました。
地代家賃 100,000 未払金 100,000
と、経費には計上しましたが、別表四で「未払家賃計上額否認」として加算していました。
(当社の顧問会計士兼税理士の考えです)
以下、サイトがうまく開かなかったので、参考回答文を引用しておきます。
長くなることをご容赦ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
http://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No845
「未払家賃の別表調整」
www.zeitan.net
No.845
未払家賃の別表調整
お名前:クロキジ
カテゴリー:法人税 知恵袋
質問日:2012年1月10日
お世話になっております。
通常、家賃は翌月分を当月支払うものだと思いますが、未払いである場合、この分を別表調整をする必要はありますか?
たとえば、3月決算法人が3月分の家賃を3月31日までに支払っておらず、この分を決算整理仕訳で未払計上したような場合です。
別表で加算するものである場合、その根拠を教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.1
回答者:西山元章 税理士
回答日:2012年1月10日
クロキジさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。
クロキジさんが聞きたかったのは、4月分の家賃を3月末までに支払わなかった場合ではないでしょうか?
クロキジさんの仰せの通り、4月分の家賃は3月に請求が来ますよね。それを3月末までに支払わなかった場合、未払金を計上すると、別表加算の必要があるのではという質問ではないでしょうか?
この場合は、実際に支出していないわけですから、別表で加算すべきかと思います。
いわゆる短期前払費用の特例で、毎期、継続的に4月分を3月に支出する場合のみ、3月に支払った4月分の家賃を損金にすることが認められています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ご回答ありがとうございます。
返事を書くのが遅くなりまして誠に申し訳ございません。
やはり実際に支出をした場合に限り翌月分を当月に費用にしてもいいのですね。
No.4
- 回答日時:
前払いだとか考えるから、悩むのですよ。
「11月分の家賃は10月末までに支払う」
「翌年1月分の家賃は12月末までに支払う」
契約になっているのですから、そこで債務確定してます。
家賃 / 未払費用
で計上するだけです。
いつ支払いをしたかを考える必要はないのです。
実務では、毎月上記の支払いをし、支払いをした都度に
未払費用 / 現金預金
の仕訳を起こすのは煩雑ですので、
家賃 / 現金預金
という仕訳をします。
ただし、家賃を滞納している時には
家賃 / 未払費用
という仕訳を起こし、滞納家賃額の管理が必要なのと、最終的に「家賃を支払わない状態」つまり退去するときは、ひと月分家賃が計上されなくなります。
年末に家賃支払債務が確定するが、年末年始の金融機関の休みの都合で振込ができないときは、どうしても
家賃 / 未払費用
となります。
「支払がされてないから、経費にならない」
これは勘違いされてますね。
他の経費科目でも、例えば
租税公課(消費税) / 未払金
の仕訳をし、経費計上することからもわかります。
No.3
- 回答日時:
月末支払い時に前払費用の計上
11/30 前払費用 108,000円 / 普通預金 108,000円 翌月家賃
翌月に地代家賃への振替
12/01 地代家賃 108,000円 / 前払費用 108,000円 当月家賃
となっていませんか?
上記ルールだと月末に支払いがなくとも前払費用・未払費用とBS科目の振り替えになるので、
PLヒットはしないと思いますが、いかがでしょうか。
家賃の前払いについては下記URL参照ください。
https://www.nahabs.com/blog/%E5%AE%B6%E8%B3%83%E …
No.2
- 回答日時:
> 12月決算の場合、平成29年12月に平成30年1月分を経費として
> 計上していいのではないでしょうか。
はい、計上いたします。
決算整理【平成29年12月】
・期首の前払家賃[前払費用]の戻し入れ
支払家賃***/前払家賃***
・期末の前払家賃(平成30年1月分)
前払家賃〇〇〇/支払家賃〇〇〇
> ちなみに12月末に予定されていた家賃の引落は休日のために、
> 30年1月4日に引き落とされました。
上記に書いた
・期末の前払家賃(平成30年1月分)
前払家賃〇〇〇/支払家賃〇〇〇
の仕訳に
支払家賃〇〇〇/未払家賃〇〇〇
を追加すれば辻褄が合います。
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ご回答ありがとうございます。
ただポイントは12月までに支払っていないというのがポイントなんですよ。
ご回答ありがとうございます。
やはりこれは短期前払費用の特例なのでしょうか。
短期前払費用の特例ならば支払っていることが要件になるのではないでしょうか。
ならば支払ったのが1月4日なので経費にできないようにも思うのですが。
ご回答ありがとうございます。また返事を書くのが遅くなりまして申し訳ございません。
hinode11さんの解答分中にもありますが、「支払った場合に」必要経費に算入できるとあります。
ならば支払っていない場合には必要経費には認められないので、未払金計上は出来ないのではないでしょうか?
ご回答ありがとうございます。また、返事を書くのが遅くなりまして誠に申し訳ございません。
hata。79さんは12月末までに債務が確定しているのだから、実際の支払が無くても未払金計上できるという考えなのですね。私もそう考えていました。
しかし他の人は、所得税法では、一定の契約の下で費用の前払いが必要な時、その前払費用の額はその年分の必要経費に算入されないのが原則だが、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係る費用(短期の前払費用)を支払った場合に、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める、としております。
この条文のを読みますとやはり支払っていないならば経費に計上できないので未払金計上は出来ないのではないでしょうか?
素早い回答ありがとうございます。
確かにhinode11さんが主張される通り、私も債務確定を重視して考えていました。
下記のURLを読まれてどう思われますか?
http://123k.zei.ac/kamoku/bs/ryuudou-sisan/maehi …