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契約中の弁護士の身勝手な対応ってどこでどう広められるでしょうか?
契約中の弁護士の身勝手な対応ってどこでどう広められるでしょうか? 例えばインフルエンサーだったら誰がいいとか、サイトだったらどこがいいとかありますか?
質問日時: 2023/09/28 15:35 質問者: 矢代百目鬼
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パイロットと司法試験どちらが努力に見合ったリターンが大きいですか?また、潰しが効くか、かせげるか、社
パイロットと司法試験どちらが努力に見合ったリターンが大きいですか?また、潰しが効くか、かせげるか、社会的地位、結婚のしやすさ、ストレス具合などで教えていただきたいです。
質問日時: 2023/09/28 13:35 質問者: くくく123
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よくテレビドラマで美人局の仲間がラブホテルに入ってくるシーンがありますよね? あれって普通は受付で止
よくテレビドラマで美人局の仲間がラブホテルに入ってくるシーンがありますよね? あれって普通は受付で止められるから、入ることすらできないと思うのですが。普通に犯罪なので、ああいったことはできないですよね?
質問日時: 2023/09/26 12:05 質問者: girlsgirlsgirls777
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検索しても出てこない社労士について
この度障害者年金を申請することになりまして社労士さんにお願いする事になったのですが、比較的若い女性でした まだ契約には至ってないのですが、お名前を検索しても全く出て来ません 障害者年金の申請はとにかく1回目が大事なんです 一度失敗したら次はもっと申請が大変になりますし社労士さんへの費用も一度目よりも更にかかります。 なんとなくですが4〜50代の男性が担当してくれると安心なのですが…このままこの方にお願いしても大丈夫でしょうか? 名前を検索しても出てこないのは普通ですか?
質問日時: 2023/09/20 11:22 質問者: ひよこまん
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行政書士試験の民法についての質問になります。 弁済についてご質問です。 問1 債権の目的が特定物の引
行政書士試験の民法についての質問になります。 弁済についてご質問です。 問1 債権の目的が特定物の引渡しである場合、弁済者は、引き渡すべき時の現状ではなく、債権発生時の状態で引き渡すことを要する。 答× 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済者は、債権発生時の状態ではなく、その引渡しをすべき時の現状で、その物を引き渡さなければならない(民法483条)。 問2 弁済は、特約のない限り、特定物の引渡しにあっては債権発生時にその物が存在した場所において、その他の弁済にあっては債務者の住所において行うことを要する。 答× 弁済をなすべき場所について、当事者間の合意がないときは、特定物の引き渡しは、債権発生の時にその物の存在した場所において、その他の弁済は、債務者ではなく、「債権者」の現在の住所においてしなければならない(民法484条1項) ◆質問内容 401条の2項を読むと 『債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする』 と記載されてます。 →"物の給付をするのに必要な行為"とは 持参債務→現実の提供時点 取立債務→分離・準備・通知の時点 と教わりました。 また 特定物の引き渡しは物の存在した場所【取立債務】 それ以外(種類物?)は債権者の住所【持参債務】と書いてあります。 ここから質問になります ①物には2種類ある?(特定物・種類物) ②401条の2項は種類物が特定物になる条件を書いているんでしょうか? ③初めから特定物の場合もありますか? ④引き渡しの場所は 特定物→債権発生時に特定物が存在した場所 種類物(問題②のその他の弁済のこと?)→債権者の住所 ⑤種類物が特定される="債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了"の意味が全く分かりません。 ▫️持参債務→現実の提供時点(④の"種類物→債権者の住所"の引き渡し時点と同じでしょうか?) つまり種類物を債権者のところに持っていき、その時点で特定物になるという意味でしょうか? ▫️取立債務→分離・準備・通知の時点 そもそも取立債務=特定物ではないのでしょうか? 既に特定物なのに種類物を特定する行為とはどうゆうことでしょうか? どなたか御回答お願い致します。
質問日時: 2023/09/18 16:54 質問者: もちもち1118
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今年2023年11月の行政書士試験にチャンジします。
今まで、ほんの少しだけ法律や行政について勉強したことある程度でほとんど勉強していません。 試験日まで間に合うような教材や勉強方法教えてください。 当方、学生(休学中)のため時間はあります。 よろしくお願いします。
質問日時: 2023/09/13 20:34 質問者: life-soba
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例えば同窓組織(約50万人)を作りたいとします。 同じ会社名があったらどうなるのでしょうか? 例えば
例えば同窓組織(約50万人)を作りたいとします。 同じ会社名があったらどうなるのでしょうか? 例えば、 同窓組織名をホワイトグループにしたいと思います。しかしホワイトグループという会社がありました。 この時点でもうホワイトグループという名称は使えないのでしょうか?それとも何かしらの方法で使うこともできるのでしょうか? よろしくお願いします。
質問日時: 2023/09/13 18:59 質問者: girlsgirlsgirls777
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相続登記申請書を郵送し、完了書類を郵送で受けとりたい場合、希望の旨を記す必要があるのでしょうか
相続登記申請書、添付書類の準備ができて近日中に郵送するのですが 念の為、ネットで検索していると 「完了書類は、原則窓口で受け取ります。郵送で受け取りたい場合は、申請書に郵送での受け取りを希望する旨を記載する必要があります。」 「添付書類の欄の下に、以下のように記載します。」 「 送付の方法により登記完了証の交付を希望します。 送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。 送付の方法により原本還付書類の受領を希望します。 送付先の区分 申請人の住所」 があったのですが ・登記申請書の□登記識別情報の通知を希望しません ・相続登記申請書と同封している返信用封筒は本人限定受取郵便 なので還付される原本、登記完了証、登記識別情報通知書は返信用封筒でまとめて郵送されてくると 思っていたのですが、上記の「送付の方法により・・・・・申請人の住所」 を添付書類の欄の下に記さなければならないのでしょうか。
質問日時: 2023/09/12 19:42 質問者: あめいち
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通信制大学はよく"意味がない"とか"やめとけ"と言われていますが、下記のように目的があった場合でもオ
通信制大学はよく"意味がない"とか"やめとけ"と言われていますが、下記のように目的があった場合でもオススメできませんか? 目的(3=2>1) ①キャリアの幅を広げるため 職種柄、高卒okの求人が少ないため、せめて短大出てるだけでも将来転職を考えた時に選択肢が広がる (通信だと実際は書類で弾かれるかもしれませんが) ②学歴と手間 地方の高校出身で、衛生管理者等の資格試験で"卒業証明書"を求められたときに収入印紙やら何やらの郵送の手続きが非常に手間かつ名前が変わっているため、その辺りの手続きも面倒で、現在の名前の証明書がほしい ③短期大学士(=社労士の受験資格)の取得 (行政書士は挫折、実務経験は3年と時間がかかる+給与計算等の業務が一部外部委託のため実務経験と認められるか不安) 上記の理由で通信制を調べているときに、産能短大の社労士コースを見つけ、上記3つの目的がクリアできるだけでなく、"仕事に関係のある"知識もリアルタイムに学べ、まさにこれだ!!と思ったのですが、私のように目的がある場合でも通信制大学という選択肢はナシでしょうか? アドバイス願います。
質問日時: 2023/09/12 16:46 質問者: 将斗
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行政書士試験の憲法についての質問になります。 問 町内会に対し無償で神社施設の敷地としての利用に供し
行政書士試験の憲法についての質問になります。 問 町内会に対し無償で神社施設の敷地としての利用に供してきた市有地につき、市有地が神社の敷地となっているという市と特定の宗教とのかかわり合いを市が是正解消しようとするとするときは、当該神社施設を撤去すべきであって、市が当該市有地を当該町内会に譲与することは、市と神社とのかかわり合いを是正解消する手段としておよそ相当性を欠き、憲法20条3項および89条に違反するとするのが判例である。 答× 判例は、このような譲与について、市と本件神社とのかかわり合いを是正解消する手段として相当性を欠くとはいえないので、憲法20条3項および89条に反しないとしている(富平神社事件/最大判平22.1.20)。 ◆質問事項 何故×なのかがイマイチわかりません。 政教分離についての判例だと思うのですが、市と神社の関わり合いを解消するのに、無償提供はダメだけど、譲与すれば大丈夫ということでしょうか? 譲与はなぜ許されるのか全くわかりません。 どなたかご回答お願い致します。
質問日時: 2023/09/10 13:16 質問者: もちもち1118
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行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政事件訴訟法についての質問になります。 問 処分も
行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政事件訴訟法についての質問になります。 問 処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無を確認する判決(無効等の確認判決)は、第三者に対しても効力を有することが明文上認められた。 答× 無効等の確認判決については、平成16年改正においても、行政事件訴訟法38条は、取消訴訟の判決につき対第三者効を認める32条1項を準用していないため、無効等の確認判決について対第三者効を認めるという改正はなされていない。 ◆質問事項 第38条(取消訴訟に関する規定の準用) 3.第23条の2、第25条から第29条まで及び第32条第2項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。 → 第32条(取消判決等の効力) 1.処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。 2.前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。 第32条は第三者効についての記載と思いますが、"32条第2項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。"と記載があるので第三者効を準用するのではないでしょうか? "無効確認等の訴えで、執行停止がされた場合にその執行停止について第三者効が準用される。"という意味でしょうか? どなたか御回答お願い致します。
質問日時: 2023/09/07 20:17 質問者: もちもち1118
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行政書士試験の民法についての質問になります。 抵当権について、分からない事があります。 問1 抵当権
行政書士試験の民法についての質問になります。 抵当権について、分からない事があります。 問1 抵当権者は、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態がある場合には、抵当不動産の所有者に対して有する抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権を保全するために、所有者の不法占拠者に対する妨害排除請求権を代位行使することができる。 答○ 抵当不動産の所有者は、抵当権に対する侵害が生じないよう抵当不動産を適切に維持管理することが予定されているから、本肢所定の事情が存するときには、抵当権者は、抵当不動産を適切に維持・保存するように求める請求権を保全するため、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使(民法423条1項本文参照)することができる(最大判平11.11.24)。 問2 Aが自己の所有する甲不動産に抵当権をBのために設定し、その旨の登記をした。 Aは、競売手続を妨害する目的で甲不動産をCに賃貸し、甲不動産の交換価値の実現を妨げ、 Bの優先弁済請求権の行使を困難にした。 Bが抵当権に基づく妨害排除請求権を行使した場合において、Aが甲不動産を適切に維持管理することが期待できないときは、Cに対して、直接自己に甲不動産の明渡しを請求することができる。 答○ 判例(最判平17.3.10)は、抵当権に基づく妨害排除請求権の行使に当たり、抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合には、抵当権者は、占有者に対し、直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができるとしている。 したがって、Bは、Cに対して、直接自己に甲不動産の明渡しを請求することができる。 ◆質問事項 ①抵当権は物権でしょうか? ②妨害排除請求権は物権(所有権・抵当権・質権?)であれば行使できるという認識で合っていますでしょうか? ③上記2点が合っている場合に、問2は物権に基く妨害排除請求権の行使ということで理解しましたが、問1では何故わざわざ所有者の所有権に基く妨害排除請求権を行使したのでしょうか? どなたかご回答お願い致します。
質問日時: 2023/09/06 22:19 質問者: もちもち1118
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うんと返事する中年
47歳の中年男の弁護士に相談しましたが、弁護士がうん、うんと返事します。 私は「うんと返事するのは社会人として失礼ですよ。」と言いましたが、弁護士は失礼だと 思わないと反論しました。 そういう弁護士をどう思いますか。
質問日時: 2023/09/06 09:44 質問者: doorkr
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行政書士試験の民法についての質問になります。 地役権についてです。 問 地役権者は、地役権に基づき、
行政書士試験の民法についての質問になります。 地役権についてです。 問 地役権者は、地役権に基づき、妨害排除請求、妨害予防講求をすることができるが、承役地の返還請求をすることはできない。 答○ 地役権者は、地役権に基づき妨害排除請求、妨害予防請求をすることができるが、地役権者は承役地を排他的に使用するものではないため、承役地の返還請求をすることはできない。 ◆質問内容 妨害排除請求、妨害予防講求、返還請求は物権的請求権ではないのでしょうか? つまり、地役権は物権ではないのでしょうか? 何故、返還請求だけすることができないのでしょうか? 解説に排他的〜とありますが、であれば妨害排除請求、妨害予防講求もできない気がします。 どなたか御回答お願い致します。
質問日時: 2023/09/04 23:12 質問者: もちもち1118
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行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政法の行政契約についての質問になります。 問 公害
行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政法の行政契約についての質問になります。 問 公害防止協定など、地方公共団体が締結する規制行政にかかる契約は、法律に根拠のない権利制限として法律による行政の原理に抵触するため、法的拘束力を有しない。 答× 判例(最判平21.7.10)は、処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えるとして、公害防止協定の適法性を肯定し、法的拘束力を否定できないとしている。 ◆質問事項 ①公害防止協定は行政と一般の業者が契約する、行政契約の一種でしょうか? ②通常、行政契約には法的拘束力はないという理解は合っていますか? ③処分業者自身の自由な判断で行える=法的拘束力がある になる理由がイマイチ分かりません。 どなたか御回答お願い致します。
質問日時: 2023/09/02 07:40 質問者: もちもち1118
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弁護士は職務上請求で、被告の収入証明を自治体で取得することが可能なのでしょうか
弁護士は職務上請求で、被告の収入証明を自治体で取得することが可能なのでしょうか
質問日時: 2023/09/01 08:44 質問者: life22
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行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政事件訴訟法についての質問になります。 問 執行停
行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政事件訴訟法についての質問になります。 問 執行停止の決定は、取消訴訟の提起があった場合においては、裁判所が職権で行うことができる。 答× 執行停止は申立てが必要であり(行政事件訴訟法25条2項)、裁判所が職権で執行停止をすることはできない。 ◆質問事項 審査請求の場合、審査庁は職権で執行停止できるのに対して 何故裁判所は職権で執行停止が出来ないのでしょうか? どなたかご回答お願い致します。
質問日時: 2023/08/29 23:59 質問者: もちもち1118
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弁護士youtubeの大人六法って売れるんですか?国の審査必要ないのでしょうか?
弁護士youtubeの大人六法って売れるんですか?国の審査必要ないのでしょうか?
質問日時: 2023/08/29 12:48 質問者: クラフトマイン
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行政書士試験の民法についての質問になります。 権利能力についての質問になります。 問1 母親が胎児の
行政書士試験の民法についての質問になります。 権利能力についての質問になります。 問1 母親が胎児のためになした損害賠償請求に関する和解は、後に生まれた子を拘束する 答× 判例は、いわゆる停止条件説をとり、胎児には代理人は存在しえないという考えから、親が胎児を代理して和解契約をしても、その和解契約は胎児を拘束しないとしている。 ◆質問事項 停止条件説の例外として①相続②遺贈③不法行為による損害賠償請求の場合で既に産まれたものとみなされています。 と参考書にありますが、この3つは母親は胎児を代理することが可能なのでしょうか? どなたか御回答お願い致します。
質問日時: 2023/08/28 21:15 質問者: もちもち1118
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行政書士試験の民法についての質問になります。 不法行為の過失相殺について、分からない事があります。
行政書士試験の民法についての質問になります。 不法行為の過失相殺について、分からない事があります。 問1 Aの運転する自動車がAの前方不注意によりBの運転する自動車と衝突して、Bの自動車の助手席に乗っていたBの妻Cを負傷させ損害を生じさせた。CがAに対して損害賠償請求をする場合には、原則としてBの過失も考慮される。 答◯ 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる※過失相殺:民法722条2項)。 この場合の「被害者の過失」とは、被害者だけでなく、被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失も含まれる(最判昭51.3.25)したがって、Bの妻CがAに損害賠償請求をする場合には、原則として夫Bの過失も考慮される。 ◆質問事項 不法行為の過失相殺は債務不履行の不法行為時と違い、考慮することが"できる"という認識です。(任意) 問題文には"考慮される"と書いてあるので、×と考えたのですが、原則は考慮されるのでしょうか?
質問日時: 2023/08/27 12:37 質問者: もちもち1118
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差し押さえ手続きは弁護士資格を持っていない人でもできますか? 実際に差し押さえる時は弁護士資格がなく
差し押さえ手続きは弁護士資格を持っていない人でもできますか? 実際に差し押さえる時は弁護士資格がなくても可能ですか?
質問日時: 2023/08/26 16:55 質問者: 名無しのゴンベに
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肖像権、プライバシー権等に関する質問です。 第三者(A)が相手方(B)に許可を得て写真を撮ったとしま
肖像権、プライバシー権等に関する質問です。 第三者(A)が相手方(B)に許可を得て写真を撮ったとします。 そして本人(C)が相手方(B)に許可を得て、 その写真を使っても言いと言われました。 本人(C)は第三者(A)の許可を得ていません。 その写真は第三者(A)の物になると思います。 この場合、許可を得ていなくて写真を使用した 本人(C)は第三者(A)から著作権等の侵害にあたりますでしょうか? コメント頂ければ幸いです。 宜しくお願いいたします。
質問日時: 2023/08/25 13:01 質問者: たこやきファイター
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行政書士試験の民法についての質問になります。 保証債務(連帯保証)について、分からない事があります。
行政書士試験の民法についての質問になります。 保証債務(連帯保証)について、分からない事があります。 問 AはBから1000万円を借り受け、Aの依頼によってCおよびDがこの債務について連帯保証人となった。 この債権の弁済期到来後、CがBに1000万円全額を支払った場合、CはAには求償できるが、Dに対しては求償することができない。 答× 債務者の無資力のリスクを公平に負担すべく、共同保証人間においても求償できる(民法465条1項)。 ただ、連帯保証人間には負担部分があるため、他の連帯保証人に求償するには、弁済額が当己の負担部分を超えていることが必要となる。 負担部分につき特約がない本肢では、連帯保証人Cは、自己の負担部分(500万円)を超えて弁済しているから、主たる債務者Aだけでなく、他の連帯保証人Dに対しても求償することができる。 ◆質問事項 この場合、CはDに500万請求したらAには請求できなくなるのでしょうか? もしくは、Aに請求して1000万求償できたらDと分けるみたいなことができるのでしょうか? それか一旦Aに全額求償して、返ってこないならDに500万だけ請求できるのでしょうか?
質問日時: 2023/08/25 00:23 質問者: もちもち1118
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売買契約とそれに付随する公正証書の記載について
個人間である高額資産の割賦売買契約を締結する場合の債務不履行時のリスク回避について考えています。このような売買契約の当事者間で債務不履行になった場合の「損害賠償の予定の金額」を事前に合意して明記するとします。また、同時にこの契約に掛かる強制執行認諾付公正証書も作成するとします。 (質問A)この場合、「公正証書に記載する請求金額」と「売買契約書中の損害賠償の予定の金額」は同一でないと不適当でしょうか?また同一にすることが通例でしょうか? (質問B)購入した側の分割払いが滞り債務不履行となった場合、債務名義(つまり公正証書)中の請求金額に満つるまで、債務者保有各種資産について強制執行可能と考えてよいでしょうか? (質問C)売買契約書の中の「損害賠償の予定の金額」ですが、売り手と買い手の二人の当事者が互いに相手の債務不履行があった場合の損害賠償の予定額をそれぞれ記載することはよくあることでしょうか? (質問D)「売買契約書中の損害賠償の予定の金額」や「強制執行認諾付公正証書中の請求金額」を表示するのに「時系列で金額が変化する表のようなもの」でも支障はありませんでしょうか? ※どなた様かご教授いただけますでしょうか?お手数ですがどうぞよろしくお願い申し上げます。
質問日時: 2023/08/23 14:30 質問者: col164
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行政書士試験の民法についての質問になります。 物権について、分からない事があります。 問1 AがBか
行政書士試験の民法についての質問になります。 物権について、分からない事があります。 問1 AがBからB所有の土地を賃借している場合、Aは、Bが無資力でなければ、その土地の不法占拠者Cに対して、土地所有権に基づく妨害排除請求権をBに代位して行使することができない。 答× 土地の賃借人は、賃貸人である土地の所有者が無資力でなくても、賃借権を保全するため、土地の不法占拠者に対して、所有権に基づく妨害排除請求権を賃貸人に代位して行使することができる。 ◆質問事項 債権者代位の転用事例の問題なのですが、この問題自体に疑問はないです。 解答の『所有権に基づく妨害排除請求権』の部分について質問になります。 物権的請求権には ①妨害排除請求権 →他人の占有以外の方法で物権が侵害された 請求相手は現に侵害している者 ②妨害予防請求権 →物権侵害のおそれがあること 請求相手は将来、物権を侵害するおそれのある者 ③返還請求権 → 他人の占有で物権が侵害された 請求相手は現に目的物を占有している者 の3種類があると学びました。 こちらが合っている認識での質問なのですが、『土地の不法占拠者』は『他人の占有で物権が侵害された』者に該当して、妨害排除請求ではなく、返還請求を行使するのではないのでしょうか? また、妨害排除請求はどのような場面で使うのでしょうか? どなたかご回答お願い致します。
質問日時: 2023/08/22 21:55 質問者: もちもち1118
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法律で年間に5日間は従業員に有給を取らせないと会社が違反を問われるとの事ですが、労基はいつ、何時、?
法律で年間に5日間は従業員に有給を取らせないと会社が違反を問われるとの事ですが、労基はいつ、何時、?年に1回はチェックとか実施しているのでしょうか?社労士さんとか、答えてくだされば嬉しいです。
質問日時: 2023/08/22 19:30 質問者: マキヤ
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社会保険労務士の方、ご自身が受講したお勧めの通信講座などがありましたら、教えてください。また、具体的
社会保険労務士の方、ご自身が受講したお勧めの通信講座などがありましたら、教えてください。また、具体的にどんな所が良かったのかも教えてください。
質問日時: 2023/08/15 19:39 質問者: huluhulu666
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行政書士試験の行政法についての質問になります。 国家賠償法についての質問になります。 問 都道府県の
行政書士試験の行政法についての質問になります。 国家賠償法についての質問になります。 問 都道府県の警察官の犯罪捜査が、検察官の犯罪の捜査の補助に係るものであっても、当該警察官の捜査に起因する私人の損害について、国が国家賠償責任を負うことはない。 答× 最高裁判所の判例は、都道府県警察の警察官が警察の責務の範囲に属する交通犯罪の捜査を行うことは、検察官が自ら行う犯罪の捜査の補助に係るものであるときのような例外的な場合を除いて、当該都道府県の公権力の行使にほかならないから、都道府県警察の警察官がいわゆる交通犯罪の捜査を行うにつき故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合に損害賠償責任を負うのは、原則として当該都道府県であるとしています(最判昭54.7.10)。 したがって、都道府県の警察官の犯罪捜査が、検察官の犯罪の捜査の補助に係るものであれば、当該警察官の捜査に起因する私人の損害について、国が国家賠償責任を負います。 ◆質問事項 解答に "検察官が自ら行う犯罪の捜査の補助に係るものであるときのような例外的な場合を除いて" とあり、問題文に "検察官の犯罪の捜査の補助に係るものであって" と記載があるのですが、これは解説の例外的な場合になるのではないのでしょうか? どなたか御回答お願い致します。
質問日時: 2023/08/15 13:27 質問者: もちもち1118
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小学校の先生でも中には算数もできない人っているじゃあないですか。 それと同じで、弁護士にもほぼ仕事が
小学校の先生でも中には算数もできない人っているじゃあないですか。 それと同じで、弁護士にもほぼ仕事ができない無能な弁護士ってそこそこいるのですか。
質問日時: 2023/08/14 08:55 質問者: elico-com
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★行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政事件訴訟法についての質問になります。 問 A県
★行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政事件訴訟法についての質問になります。 問 A県が保管する国の文書について、A県知事が県情報公開条例に基づき公開の決定をした場合において、国が当該決定の取消しを求める訴訟は、機関訴訟である。 答× 機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟です(6条)。 そして、A県が保管する国の文書について、A県知事が県情報公開条例に基づき公開の決定をした場合において、国が当該決定の取消しを求める訴訟は、機関相互間における権限の存否・行使に関する紛争ではありませんから、機関訴訟ではなく、取消訴訟です。 ◆質問事項 "国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争" とは具体的にどういった内容でしょうか? この問題では県情報公開条例に基づいた"行使"にあたると思ったの○としたのですが、間違えでした。 どなたか御回答お願い致します。
質問日時: 2023/08/13 13:09 質問者: もちもち1118
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契約書の英日翻訳の依頼
相互秘密保持の契約書の英日翻訳を依頼したいのですが、どこに頼むのがよいのか分からなくて困っています。文字数は約6000語で、予算は$125です。時間がないので、早く仕上げて頂けるところが理想です。オススメをご存知でしたら、教えてください。
質問日時: 2023/08/11 00:23 質問者: asdhrs
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行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政不服審査法についての質問になります。 問 審査請
行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政不服審査法についての質問になります。 問 審査請求については、裁決は関係行政庁を拘束する旨の規定が置かれており、この規定は、再審査請求の裁決についても準用されているが、再調査の請求に対する決定については、準用されていない。 答○ 裁決は、関係行政庁を拘束し(行政不服審査法52条1項)、この規定は、再審査請求の裁決についても準用されているが(66条1項)、再調査の請求に対する決定については、準用されていない(61条)。 ◆質問事項 なぜ再調査請求に対する決定には準用されないのでしょうか? どなたか御回答お願い致します。
質問日時: 2023/08/10 12:32 質問者: もちもち1118
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翻訳された契約書の難解な日本語
英語から日本語に翻訳された契約書の確認を頼まれたのですが、契約書の日本語があまり理解できません。これは私が専門外だから理解できないのか、翻訳者の技量不足で理解できないのかの判断がつかなくて困っています。英語の原文も読んだのですが、それの方が分かりやすかったです。ちなみに、翻訳は日本在住の外国人の英日翻訳家によるものです。 当事者らは、協力の可能性を探る際及びその後の協力の中、如何なる方法で、直接、間接であれ、書面、口頭で、又はその他の手段を使って、公開する当事者により、受理者の為に公開された、又は利用できるようになった、ありとあらゆる情報が秘密情報(以下、「秘密情報」)となる事に同意する。秘密情報には以下の物は含まれていない;(i)「非機密」として書記された情報;(ii)本契約をサインする日付前に公式に知られた情報又は受理者の過失責任無しで本契約の日付後に公式に知られるようになった情報;(iii)裁判決定や資格ある当局の決定に基づき公開するよう当事者が要求されており、資格ある当局により行われた法律規定や未決定の訴訟によって起こるその他の命令に関する秘密情報。このような場合、秘密情報を公開する義務を負う当事者はこの事実について他方の当事者に知らせる。従って、その当事者は、自らの負担で秘密情報を公開する事を防ぐ為の行動を起こせる。
質問日時: 2023/08/09 23:41 質問者: asdhrs
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行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政法の行政法総論についての質問になります。 問 地
行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政法の行政法総論についての質問になります。 問 地方自治法施行令が、公職の候補者の資格に関する公職選挙法の定めを議員の解職請求代表者の資格について準用し、公務員について解職請求代表者となることを禁止していることは、地方自治法の委任に基づく政令の定めとして許される範囲を超えたものとはいえない。 答× 判例(最大判平21.11.18)は、地方自治法施行令の各規定のうち、公職選挙法89条1項を準用することにより、公務員につき議員の解職請求代表者となることを禁止している部分は、その資格制限が解職の請求手続にまで及ぼされる限りで、同法中の選挙に関する規定を解職 の投票に準用する地方自治法85条1項に基づく政令の定めとして許される範囲を超え、無効であるとするため、本版は誤っている。 ◆質問事項 この判例を読んだのですが、イマイチ内容が理解出来ません。 解職の請求と解職の投票を分けている?ということは何となく読み取れました。 どなたかご回答お願い致します。
質問日時: 2023/08/09 17:19 質問者: もちもち1118
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行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政法の行政法総論についての質問になります。 ◆質問
行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政法の行政法総論についての質問になります。 ◆質問事項 独立行政法人・特殊法人・公共組合は行政主体という認識で合っていますか? また、それぞれがどのような存在なのかイマイチ分かりません。 どのような役割をしているのか、どんな機関(?)が該当するのか どなたかご回答お願い致します。
質問日時: 2023/08/09 17:09 質問者: もちもち1118
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行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政法の行政手続法についての質問になります。 問 意
行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政法の行政手続法についての質問になります。 問 意見公募手続の対象となる命令等は、外部に対して法的拘束力を有するものに限られるから、行政処分の基準は含まれるが、行政指導の指針は含まれない。 答× 命令等とは、法律に基づく命令又は規則(行政手続法2条8号イ)、審査基準(2条8号ロ)、処分基準(2条8号ハ)のほか、行政指導指針(2条8号ニ)のことである。 ◆質問事項 "法律に基づく命令又は規則"とは 庁の長や委員会が制定する規則・命令のことでしょうか? それても地方公共団体の長が制定する規則のことでしょうか? どなた御回答願いします。
質問日時: 2023/08/09 13:35 質問者: もちもち1118
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○行政書士試験の民法についての質問になります。 死因贈与についての質問になります。 問1 Aが自己所
○行政書士試験の民法についての質問になります。 死因贈与についての質問になります。 問1 Aが自己所有の甲建物をBに贈与する旨を約し、本件贈与につき書面が作成され、その書面でAが死亡した時に本件贈与の効力が生じる旨の合意がされた場合、遺言が撤回自由であることに準じて、Aはいつでも本件贈与を撤回することができる。 答○ 判例(最判昭47.5.25)は、死因贈与の撤回については、遺贈の方式を除き、いつでも、その全部又は一部を撤回することができる(民法1022条準用)としている。したがって、遺言が撤回自由であることに準じて、Aはいつでも本件贈与を撤回することができる。 ◆質問事項 "遺贈の方式を除き"とありますが "遺贈の方式"とはどうゆう方式なのでしょうか? 死因贈与と何が違うのでしょうか? どなたかご回答お願い致します。
質問日時: 2023/08/06 13:23 質問者: もちもち1118
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行政書士試験の民法についての質問になります。 保証債務(連帯保証)について、分からない事があります。
行政書士試験の民法についての質問になります。 保証債務(連帯保証)について、分からない事があります。 問 AはBから1000万円を借り受け、Aの依頼によってCおよびDがこの債務について連帯保証人となった。 この債権の弁済期到来後、CがBに1000万円全額を支払った場合、CはAには求償できるが、Dに対しては求償することができない。 答× 債務者の無資力のリスクを公平に負担すべく、共同保証人間においても求償できる(民法465条1項)。 ただ、連帯保証人間には負担部分があるため、他の連帯保証人に求償するには、弁済額が当己の負担部分を超えていることが必要となる。 負担部分につき特約がない本肢では、連帯保証人Cは、自己の負担部分(500万円)を超えて弁済しているから、主たる債務者Aだけでなく、他の連帯保証人Dに対しても求償することができる。 ◆質問事項 ①この場合、CはDに500万請求したらAには請求できなくなるのでしょうか? もしくは、Aに請求して1000万求償できたらDと分けるみたいなことができるのでしょうか? それか一旦Aに全額求償して、返ってこないならDに500万だけ請求できるのでしょうか? ②連帯債務では"当己の負担部分を超えていることが必要ない"のに対して、連帯保証だと"当己の負担部分を超えていることが必要"なのは何故でしょうか? 同じように連帯しているのに、、、 どなたかご回答お願い致します。
質問日時: 2023/08/06 10:45 質問者: もちもち1118
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行政書士試験の民法についての質問になります。 保証債務(連帯保証)について、分からない事があります。
行政書士試験の民法についての質問になります。 保証債務(連帯保証)について、分からない事があります。 問 AはBから1000万円借り受け、Aの依頼によってCおよびDがこの債務について連帯保証人となった。 この償務の弁済期到来後、BがCに対して弁済請求訴訟を提起して勝訴した場合、Aに対しても時効更新の効力が生じる。 答× 連帯保証人に対する請求は、主たる債務者に対しては効力が及ばないため(民法458条)、BがCに対して弁済請求訴訟を提起して勝訴した場合、Aに対しては時効更新の効力が生じない。 ◆質問事項 連帯保証ではなく、単純保証の場合には保証人に生じた事由は全て主たる債務者にも効力が及ぶのでしょうか? 連帯保証には ①補充性がない ②分別の利益がない ③連帯保証人に生じた事由の弁済・更改・混同・相殺しか主たる債務者に影響しない のは理解してます。 債権者としては単純保証より連帯保証のがいいと思います。 保証人としては連帯保証より単純保証のがいいと思います。 債務者も連帯保証のがいい(メリットが高い)のでしょうか? この問題を見ると、時効更新されない=自分の時効は援用できるから単純保証のがいいのかな?と思いました。 どなたかご回答お願い致します。
質問日時: 2023/08/06 10:39 質問者: もちもち1118
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起業(法人化)する場合、司法書士に頼むメリット?
今後、顧問税理士として頼もうとしている方から、 「法人化する時、最近はネットで調べれば一人でも登記するのは難しくないからわざわざ司法書士に頼む必要はないよ。私は何度も顧客の登記をした事があるから手伝ってあげても良いですよ。」 とアドバイスを受け、そんなに敷居は高くないんだと安心しましたが、 手数料を払ってでも司法書士に頼むメリットは何でしょうか? 本当に初期だけの手続きだから手間を惜しまないなら自分でやった方が良いのでしょうか? 目先のコスト(手数料10万程度)をケチるより、長い目で見た場合どんなメリットがあるのかご存じの方、教えてください。 また個人的にはどちらをお勧めするのかも教えてください。
質問日時: 2023/08/04 10:35 質問者: tanapyondai
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行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政法の行政法総論についての質問になります。 問 故
行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政法の行政法総論についての質問になります。 問 故意に一定以上の騒音を発する者に対し、条例で騒音を発する行為の中止を命じる規定を設けた場合、併せて一定額の過料を科すことを通告して義務の履行を促すことができる。 答× 「条例」により、「執行罰を科すことはできない」と解されているから、本肢は誤っている。すなわち、行政代執行法1条は、行政上の義務履行確保の根拠を「別に法律で定めるもの」(いわゆる個別法であり、現在では砂防法36条にあるのみである)か「行政代執行法」に限定し、同法2条のように括弧書きを付して委任命令、条例を法律にあえて含めるような規定の仕方をしていないので、執行罰を科すには「法律」を根拠としなければならないと解されているのである。 ◆質問事項 条例には罰則を設けることができると思ったので○と考えましたが"通告して義務の履行を促すことができる。"という文言があるから=執行罰になり、×ということでしょうか? 仮に問題文が 『故意に一定以上の騒音を発する者に対し、条例で騒音を発する行為の中止を命じる規定を設けた場合、併せて一定額の過料を科すことができる。』 だった場合、答えは○になりますか? どなたかご回答お願い致します。
質問日時: 2023/08/02 23:25 質問者: もちもち1118
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行政書士の勉強をしているのですが、写真のテーマ事務所の第8条は何法の8条ですか?
行政書士の勉強をしているのですが、写真のテーマ事務所の第8条は何法の8条ですか?
質問日時: 2023/07/26 00:08 質問者: コーヒー飲んでもねてまう
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★行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政不服審査法についての質問になります。 ◆質問事
★行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政不服審査法についての質問になります。 ◆質問事項 ①不服審査法46条〜49条で "事実上の行為"と"不作為"については、認容裁決で違法・不当を宣言するのは何故でしょうか? 処分については違法・不当を宣言しない理由が知りたいです。 ② 不服審査法46条2で 前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 1.処分庁の上級行政庁である審査庁 当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。 2.処分庁である審査庁、当該処分をすること。 とありますが、"法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分"というのは行政手続法で学んだ"申請に対する処分"のことでしょうか? "却下し、又は棄却"と書いてあるので、何か違う感じがしました。(拒否と記載されていなかったので) どなたか御回答お願い致します。
質問日時: 2023/07/24 20:13 質問者: もちもち1118
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行政書士試験の民法についての質問になります。 相続についての質問になります。 問1 相続欠格において
行政書士試験の民法についての質問になります。 相続についての質問になります。 問1 相続欠格においては、その対象者となりうるのは全ての推定相続人であるが、相続人の廃除においては、その対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られる。 答○ 相続欠格は、民法891条所定の事由に該当する相続人に対して、法律上当然にその相続人資格を剝奪するものであり、その対象者は全ての推定相続人である(891条)。 相続人の廃除は、892条所定の事由がある場合に、被相続人の請求により相続人資格を奪うものであり、その対象者は遺留分を有する推定相続人である(892条)。 ◆質問事項 欠格は全ての推定相続人が対象に対して、廃除が遺留分を有する推定相続人(兄弟姉妹以外の推定相続人で合っていますか?)が対象なのは何故でしょうか? どなたか御回答お願い致します。
質問日時: 2023/07/23 14:50 質問者: もちもち1118
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★行政書士試験の行政法についての質問になります。 地方自治法の執行機関についての質問になります。 問
★行政書士試験の行政法についての質問になります。 地方自治法の執行機関についての質問になります。 問1 普通地方公共団体の議会の議員は、条例に特に定めのない限り当該普通地方公共団体の監査委員となることができない。 答× 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び「議員のうち」から選任されるが、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる(地方自治法196条1項)。 ◆質問事項 議員の兼職禁止(衆議院、参議院、常勤の職員、他の地方議員等)から、答えは○と考えたのですが、監査委員は例外ということでしょうか? もしくは、兼職禁止の禁止範囲の理解が間違っているのでしょうか? どなたか御回答お願い致します。
質問日時: 2023/07/22 11:13 質問者: もちもち1118
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行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政法の行政法総論についての質問になります。 問 故
行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政法の行政法総論についての質問になります。 問 故意に一定以上の騒音を発する者に対し、条例で騒音を発する行為の中止を命じる規定を設けた場合、併せて一定額の過料を科すことを通告して義務の履行を促すことができる。 答× 「条例」により、「執行罰を科すことはできない」と解されているから、本肢は誤っている。すなわち.行政代執行法1条は、行政上の義務履行確保の根拠を「別に使用で定めるもの」(いわゆる個別法であり、現在では砂防法36条にあるのみである)か「行政代執行法」に限定し、同法2条のように括弧書きを付して委任命令、条例を法律にあえて含めるような規定の仕方をしていないので、執行罰を科すには「法律」を根拠としなければならないと解されているのである。 ◆質問事項 条例で罰則 (2年以下の懲役若しくは禁鍋、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料) が設けられ認識だったので○としたのですが、執行罰は罰則ではないのでしょうか? 行政罰は条例を根拠にすることができると思いますが、↑の範囲で定めることができるのでしょうか? 色々ごちゃごちゃしてよくわかりません、、 どなたかご回答お願い致します。 どなたかご回答お願い致します。
質問日時: 2023/07/20 14:58 質問者: もちもち1118
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弁護士事務所ってインターネットでは弁護士費用分割OKってかいてある所ありますよね? だけど分割じゃだ
弁護士事務所ってインターネットでは弁護士費用分割OKってかいてある所ありますよね? だけど分割じゃだめって言われました 分割じゃなくても払えましたが 何故分割出来ないのに弁護士費用分割でOKって書いてあるのですか?
質問日時: 2023/07/19 01:56 質問者: 荒川ゆい
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行政書士試験の民法についての質問になります。 解除についての質問になります。 問 Aが、その所有する
行政書士試験の民法についての質問になります。 解除についての質問になります。 問 Aが、その所有する土地をBに売却する契約を締結し、その後、Bが、この土地をCに転売した。 Bが、代金を支払わないため、Aが、AB間の売買契約を解除した場合、C名義への移転登記が完了しているか否かに関わらず、Cは、この土地の所有権を主張することができる。 答× 解除前の第三者Cは、善意であっても登記を備えなければ保護されないから、誤っている。 すなわち、当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負うが、第三者の権利を害することはできない(民法545条1項)。 そして、この規定により第三者Cが保護を受けるためには、その権利につき対抗要件を備えていることが必要である(大判大10.5.17)。 ◆質問事項 解答自体は理解できますが (解除の場合は解答前・後でも登記の先後で決する) この場合のCは第三者にあたるのでしょうか? A→B→Cと土地が売られているので、Aは前主になりませんか? その場合、所有権の登記不要という認識です。 どなたか御回答お願い致します。
質問日時: 2023/07/18 17:33 質問者: もちもち1118
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司法&行政の適切な相談先につきまして・・・
<騒音関係の苦情やトラブル関係の相談先> = <(解決するのには)民事に関する紛争(全般)> . ・・・ご相談先的にはこの分野・ジャンルで間違いないとの認識で概ね合ってますでしょうか?
質問日時: 2023/07/13 02:28 質問者: mssnf457
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